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77条の2と再婚に関する話

しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
今の日本では、結婚する際にはどちらかの氏を名乗り、多くは男性のものを名乗ることになるでしょう。
離婚すれば元の氏に戻り、若ければそれでも良いのですが歳を重ねていると変更した氏の方に馴染んでいるかもしれません。
この場合、戸籍法77条の2の届けをすることにより、結婚していたときの氏を離婚後も引き続き使えるようになります。
つまり、遠い昔の旧姓に戻るのではなく馴染んだ姓のまま日常生活が送れるのです。

ただし、この戸籍法77条の2の届けは無期限に出せるものではなく、期限が定められています。
リミットは離婚の日から3ヶ月以内なので、決断を急ぎましょう。
氏を元に戻さないメリットとしては、馴染んでいる云々以外には手続きの煩雑さから逃れたい心理もありますね。
公的、私的を問わず、氏が変われば当然それらの変更もしなければならず、これが面倒です。

不精したいというだけでなく、周囲に離婚したことを知られたくない思いから戸籍法77条の2の届をするケースも考えられます。
まあ、離婚したとなれば流石に近しい間柄にはバレますが、噂話としてお茶請けにされるような屈辱は避けられるでしょう。
他にも名前の語感が気に入っているなど、とくに理由は問われず届けるだけで無事に受理されます。
その氏の持ち主である元配偶者からの同意も必要ないので、離婚の際には一考してみるのも良いかもしれませんね。

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