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技能実習 監理団体

 監理団体は、外国人技能実習生を受け入れる際、実習先(技能実習生を雇い入れる企業)で適正に実習が行われているか監理します。

監理団体の許可

 2017年11月より技能実習法が施行され、監理事業を行うためには事前に外国人技能実習機構の本部事務所から監理団体許可を受けておくことが必要になりました。

 監理団体許可を得るために要する期間は、およそ3~4カ月です。

技能実習計画

 許可をもらっても、すぐに技能実習生を呼べるわけでは有りません。

 技能実習生を受け入れるためには、技能実習生ごとに「技能実習計画」を策定し、外国人技能実習機構の地方事務所・支所から認定を受ける必要があります。

 実習実施計画の認定には、2ヶ月程度かかります。実習実施計画を初めて作るような場合は、補正が入ったりして4ヶ月程度を見といたほうがいいかもしれません。

在留資格認定証明書

 実習実施計画が認定されると、次に待ち受けているのは在留手続きです。

 外国人である実習生を外国から呼び寄せるには、在留資格認定証明書の交付申請を入行い、在留資格認定証明書の発行を受けます。

 ちなみに、在留資格認定証明書の英訳はCertificate of Eligibilityとなります。外国人はよく「Eligibility」と言います。仕事始めた最初の頃は、なんのことかわからず、恥ずかしい思いをしました。

 この在留資格認定証明書を実習生の元へ送付し、現地の日本大使館や領事館に査証の発給を申請します。この査証が、よく言う[VISA」です。専門的な話になりますが、「VISA」と「在留資格」似て非なるものですので、ご注意を。「VISA」があるからと言って、必ずしも入国が保証されるものでは有りません。が、外国人はみんな[VISA]って言いますけどね。

 在留資格認定証明書の交付申請はおよそ審査に2週間から1ヶ月くらいかかります。それを郵送したり、大使館等での査証手続きを考えると2カ月位かかる思っていたほうがいいでしょう。

入国後講習

 実習生は、入国後、1カ月から2カ月の入国後講習を受ける必要があります。入国後講習の時間数については、「第1号技能実習の総時間数の6分の1以上」ですが、国外で1か月以上の期間かつ160時間以上の課程を有し、座学により実施される講習を受けている場合は「第1号技能実習の総時間数の12分の1以上」となります。

多くの場合、その国の日本語学校等の送り出し機関が、攻守を受講させているので、日本での講習は170時間程度になります。

 講習の内容は① 日本語、② 本邦での生活一般に関する知識、③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報及び、④①から③までのほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識となります。

 ちなみに「③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報」に関しては、外部の専門家による講習をすることが必要となります。

弊事務所でも、法的講習をお引き受けしていますので、必要な場合はご依頼ください。

 入国後講習が終われば、実習先での実際の実習に入ります。雇用契約はこの時点から発効し、給料の支払いはもちろん各種社会保険等への加入も必要となります。

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