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遺族基礎年金と遺族厚生年金

今回は遺族基礎年金と遺族厚生年金について解説していきます

遺族年金について学習するには、何のためのお金なのか?という部分を理解しておくことが重要です

すると、どんな人が受け取ることができるのか?というのも自然と理解できるようになります

何のためのお金?

遺族基礎年金は子供を育てるためのお金
遺族厚生年金は遺族の生活を維持するためのお金

なかちの解説画像

遺族基礎年金は子どもを育てるため

遺族基礎年金は子供を育てるためのお金です
ですから、受け取れるのは子のある配偶者のどちらかとなります

社会保険で出てくる「子」とは18歳に到達した最初の3月31日までの子のことを指します

ということは、
子供がいない配偶者や子どもがいても18歳以上だと受け取ることができません

そこで、遺族基礎年金がもらえない人のために死亡一時金寡婦年金という給付があります
というのも、年金は必ず誰かが受け取らなければならなりません
本人が受け取らずに死亡した場合、遺族が年金または一時金として受け取ることになります

死亡一時金

死亡一時金は3年以上保険料を納めていた人が、年金を受け取らずに死亡したものの、遺族が遺族基礎年金がもらえない場合、一定の遺族に支給される一時金です

一定の遺族ということは妻以外でも受け取ることができます

一定の遺族とは
死亡した人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のこと

寡婦年金

寡婦年金とは第1号被保険者として老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしている夫が、年金を受け取らずに死亡した場合、妻に支給される年金です

受給できるのは、婚姻期間10年以上で65歳未満の妻となります

ここで注意したいのは、もらえる期間は60歳~65歳の間だけということです

というのも、
65歳になると妻は自身の老齢基礎年金を受け取ることができます
ですので、寡婦年金は自身の年金をもらうまでのつなぎの年金となります

死亡一時金と寡婦年金はどちらか一方しか受けとれません

遺族厚生年金は遺族の生活のため

遺族基礎年金が子育てのためのお金だったのに対し、遺族厚生年金は子供だけではなく遺族の生活を維持するためのお金、という位置付けなっています

受け取れるのは、妻・夫・子、父母、孫、祖父母となっています
また、受け取れる順番は解説画像の通りで、妻・夫・子が一番優先されます

遺族厚生年金は公的年金制度の2階部分の年金ですので、通常ですと1階部分の遺族基礎年金とセットでもらうものですが、先ほど説明した通り、遺族基礎年金を受け取るには「子または子のある配偶者」でなければなりません

該当しない遺族は2階部分の遺族厚生年金しか受け取ることができなくなってしまいます

そこで、中高齢寡婦加算という制度があります

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算とは40歳以上65歳未満の子のない妻や、子がいても18歳以上の妻に対して遺族厚生年金に加算される加算給付金です

加算されるのは65歳までとなりますが、65歳になると経過的寡婦加算に切り替わります

経過的寡婦加算とは

中高齢寡婦加算の打ち切りによって年金額が減少した分を補うための制度
※1956年4月1日以前生まれの妻に限る

繰り返し確認しよう!
今回の解説は以上となります
スキマ時間に解説画像を何度も確認することをお勧めします
頭の中でイメージできるようになれば、試験でも落ち着いて解くことができますよ!


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