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妊娠・出産・育児のあれこれ

今回は妊娠・出産・育児のあれこれを解説していきます
あれこれとは、もらえる給付金や保険料免除についてです
ではさっそく解説画像を見ていきましょう

もらえるお金は3種類

まずはもらえるお金の種類についてです

一時金は一時的にもらえるお金で、それ以外はある程度の期間中もらえるお金、とザックリ2つに分けておぼえましょう

出産育児一時金【 国保・健保 】

出産育児一時金は出産費用の自己負担を軽減するための制度です
一児につき42万円が支給されます
一時金ですので受け取りは1回限りとなります

出産育児一時金は国民健康保険健康保険のどちらの被保険者も受け取ることができます

また、
医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金の申請・受取をすることで、被保険者があらかじめまとまった現金を用意しなくても良い直接支払制度という制度もあります

つまり、
出産育児一時金という名前ですが、出産(分娩・入院)の費用を負担してくれるものとおぼえておきましょう

出産手当金【 健保 】

つぎに出産手当金ですが、これは一時金ではありませんので期間があります

出産前42日間から出産後56日間
日数だとおぼえにくい場合は6週間8週間とおぼえましょう

この期間のうち、仕事を休んだ日数分だけ手当金が受け取れます

仕事を休んだ…ということは働いている妊婦さん、つまり対象となるのは健康保険(けんぽ)の被保険者だけということになります

金額は支給開始前12ヵ月の標準報酬月額を基準とした日額の2/3です

まとめると
出産のために休んでも給料の2/3もらえるのが出産手当金、ということです

育児休業給付金【 雇用保険 】

育児休業給付金は雇用保険の制度です
つまり、会社員である健康保険の被保険者が対象となります

一時金ではありませんので期間があります
こちらは子供が満1歳になるまでです

子どもが満1歳になるまでは、仕事を休業したら給付金が受け取れるという制度です


金額は6ヵ月までは休業前賃金の67%、6ヵ月経過後は50%となります

注意しなければならないのは、
休業している間、会社から休業前の80%以上の給料をもらっている場合には支給されません

まとめると、
出産手当金の期間が終了後、育児のために休業する場合に満1歳までもらえるのが育児休業給付金、ということです

保険料も免除される

妊娠・出産・育児では、
一時金や給付金ががもらえるだけでなく、支払う保険料も免除される制度があります

そしてこの免除された期間は、将来の年金額を計算する際には保険料を納めた期間として扱われます

第1号被保険者と第2号被保険者では免除される期間が異なります

第1号被保険者の免除期間

第1号被保険者の保険料免除期間は以下の通りです

出産予定日または出産日が属する月の前日から4ヵ月間

出産の前の月から4ヵ月間は免除しますよ、ということですね

第2号被保険者の免除期間

第2号被保険者の保険料免除期間は以下の通りです

第1号被保険者の免除期間に加えて、
子が3歳になるまでの期間のうち、育児のために休業した期間

第1号被保険者と同じ産前産後の4ヵ月間と、
子が3歳になるまでの間で育児休業を取得した場合、その期間の保険料が免除となります

第3号被保険者が妊娠した場合は?

第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている人ですので、保険料の支払いがありません
つまり、保険料の免除期間もありません
夫の健康保険から出産育児一時金の42万円が支給されます

まとめ

妊娠・出産・育児によってもらえるお金は3種類 

  • 出産育児一時金(国保・健保)

  • 出産手当金(健保)

  • 育児休業給付金(雇用保険)

保険料の免除期間は保険料納付済期間となる

  • 第1号  産前産後4ヵ月間

  • 第2号  産前産後4ヵ月間+3歳になるまで

  • 第3号  そもそも払ってない

繰り返し確認しよう!
今回の解説は以上となります
スキマ時間に解説画像を何度も確認することをお勧めします
頭の中でイメージできるようになれば、試験でも落ち着いて解くことができますよ!

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