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第二種中高層住居専用地域📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴第二種中高層住居専用地域とは・・・


主に中高層住宅のための地域です。
病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

建てられる建物
戸建・マンション・店舗兼住宅
事務所兼住宅(一定規模以下)
幼稚園・小学校・中学校・高等学校、図書館
神社・寺院・教会、老人ホーム
身体障害者福祉ホーム・保育所・公衆浴場
診療所・老人福祉センター・児童厚生施設
巡査派出所(交番)・公衆電話ボックス
大学・高等専門学校・病院
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が150㎡以内のもの
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が500㎡以内のもの
上記以外の物品販売業を営む店舗や飲食店が2階以下で床面積の合計が1500㎡以内のもの
上記以外の事務所で2階以下かつ床面積の合計が1500㎡以内のもの
自動車車庫
(2階以下で床面積の合計が300㎡以下)

ガソリンスタンド等
(火薬類〜非常に少ない施設)が2階以下で床面積の合計が1500㎡以内のものとなります。

※日影規制がかかっている場合は北側斜線の制限はありません。


マンションやオフィスビルなども建築できます。

建てられない建物
上記に挙げたもの以外の店舗、上記に挙げたもの以外の事務所
上記に挙げたもの以外の工場
ホテル
旅館、
遊戯施設
風俗施設
自動車教習所
倉庫業の倉庫となります。

マンションを中心とした中高層住宅に
アパート・2階建の戸建・3階建の戸建
店舗・飲食店・ガソリンスタンドが混在する
主にマンションが立ち並ぶ街並みで
住むことを目的とした住居専用地域のため
日当たりや日影など各種制限の内容が厳しく
それほど建物が密集したエリアではないようです。
道幅が広い道路沿いなどで、制限を少し緩和したエリアが、第2種中高層住居専用地域に指定されることが多く、日常の生活に必要とされる利便施設の立地が認められている地域といえるでしょう。


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