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建ぺい率📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴建ぺい率について・・・


敷地内に一定の空き地を確保して、建て詰まりの防止、建築物の採光、通風を確保して、良好な市街地環境の確保を図ろうとするもの。
建ぺい率の上限は、建築基準法で規定した数値の中から都市計画で定める。
※用途地域の指定のない区域は、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て定める。

建ぺい率早見表

最も大きな1階部分が、建築面積となり、2階の突出している面積も建築面積とみなされ、ひさしやベランダ、軒(のき)の長さが1m以上の場合は、その先端から1m下がった部分(L-1m)までを、建築面積に算入する。
※屋根付き駐車場(カーポート)や物置も建築面積に含まれます。

建ぺい率の緩和

国土交通省HPより引用

敷地が地域の内外にわたる場合、規制の異なる地域にまたがる場合と防火地域の内外にわたる場合とで分けられています。
(規制の異なる地域では)
各地域の建ぺい率の限度に、その敷地の当該地域にある各部分の面積の敷地全体の面積占める割合を乗じた数値の合計以下でなければいけません。
この場合、一筆の土地にまたがる部部分で計算を行い足すことになります。

(防火地域の内外にわたる場合)
建築物の全部は耐火建築物である時は、その敷地はすべて防火地域とみなされます。

準防火地域と防火地域・準防火地域以外の区域にわたる場合は、建築物の全部が耐火建築物・準耐火建築物である時は、すべて準防火地域にあるものとみなされます。

防火地域とは・・・🔗
準防火地域とは・・・🔗


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