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高度地区📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴高度地区とは・・・

都市計画法に基づく地域地区の一つ
用途地域内において市街地を維持
土地の利用の増進を図るため
建築の高さ(最高限度、最低限度)に
制限を行う地域です。

高度地区の種類
北側敷地境界線より
第1種高度地区(傾斜+絶対高さ10m)
第2種高度地区(傾斜+絶対高さ15m)
第3種高度地区(傾斜+絶対高さ20m)
第4種高度地区(傾斜+絶対高さ31m)
第5種高度地区(傾斜+絶対高さ31m)
※第4種及び第5種高度地区に関しては
 水平距離の数値と乗じたm数
 0.6を乗じて得たものに加えるm
 が異なります。
第6種高度地区(31m)
第7種高度地区(45m)
第8種高度地区(建築物の各部分の
高さの最低限度は7m

※自治体によっては
 制限の内容が違います。


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