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旧市街地改造法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴旧市街地改造法とは・・・


この法律は、都市再開発法の制定により廃止されましたが、その施行時に施行されている防災建築街区造成事業については、なお引き続き効力を有するものとされています。
「防災建築街区造成事業」とは、建設大臣(現国土交通大臣)が、関係市町村の申出に基づき、災害危険区域内の土地で都市計画区域内にあるもの、または防災地域内にあるものについて、耐火建築物等の防災建築物を整備するため指定した街区を「防災建築街区」といい、この街区において行う防災建築物やその敷地の整備に関する事業をいいます。

国土交通省HP抜粋

(防災街区整備事業とは)
防災街区整備事業は、市街地再開発事業と同様に、土地・建物から建築物への権利変換による共同化を基本としつつ、土地から土地への権利変換も可能とする柔軟な手法が認められています。老朽化した建築物を除却し、防災機能を備えた建築物および公共施設の整備を行う防災街区整備事業は、木密地域を解消する方法のひとつです。

国土交通省HP抜粋


(主な要件)
密集市街地内で、以下の条件を満たす区域
・特定防災街区整備地区または防災街区整備地区計画のうち一定の制限が定められた区域
・耐火、準耐火建築物の割合が1/3以下
・不適合建築物の割合が1/2以上
・土地利用状況が不健全
・特定防災機能の効果的確保に貢献


東京都HP抜粋
東京都HP抜粋

※防災建築街区内において、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更・建築物の建築などの行為をしようとする場合は、建設大臣(現国土交通大臣)または都道府県知事の許可を受けなければなりません。


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