不動産登記には4種類📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』
お客様がマイホームを購入した時に、所有者であることを他の人に主張するために、司法書士にお願いして法務局に不動産登記を行います。また銀行からお金を借りるときには、抵当権を設定する必要があるので、こちらもまた、司法書士が法務局に登記を行います。
(不動産の登記には4種類あります)
自宅うを建てた方が、建築工事完了後1ヶ月以内に表題登記を行う必要があります。
実際には、工事中内装工事完了あたりで、表題登記を行って方たちもいます。表題登記を行うことにより、地上権、抵当権などの権利が登記できるようになります。
また、所有権をだれが持つかを明らかにするために保存行為を行います。
中古を購入した場合には、所有権移転登記により所有者を変更すことになります。
最後に、抵当権の設定を登記する場合、どの銀行からいくら借りたのか、金利はどのくらいなのかと登記した時に表示されます。
表題登記以外の登記に関しては、所有者の自由で、相続が発生した時などは登記せずに放置されることもあるようです。
だからというわけではありませんが、登記をしなければ、登録免許税もかかりません。
銀行からお金を借りる場合、抵当権を設定するため、保存登記、移転登記は行うことになります。
【表題登記】
建築が完成してから1ヶ月以内
(目的)所有権などの登記を可能にするため
(登記の内容)所在地、種類、構造、床面積、建築年月日
(登録免許税はありません)
【保存登記・移転登記】
自宅の引渡を受けた時
(目的)所有権を第三者に対抗するため
(登記の内容)年月日、登記の原因、所有者
(登録免許税はあります)
【抵当権設定登記】
銀行から融資を受けるとき
(目的)お金を借りる
(登記の内容)年月日、登記の原因、債権の内容(抵当権者等)
上記の内容が、不動産登記の種類には4種類ある内容になります。