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生産緑地法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴生産緑地法とは・・・


この法律は、生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的とする。(生産緑地法第一条)
(概要)
市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している500㎡以上※1の農地を都市計画に定め、建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る。
※1)市区町村が条例を定めれば、面積要件を300㎡まで引き下げることが可能です。

市街化区域農地は宅地並み課税がされるのに対し、生産緑地は軽減措置が講じられている。

(生産緑地地区における建築規制の緩和)
営農継続の観点から
新鮮な農産物等への需要に応え、農業者の収益性を高め下記施設を追加しました。
【追加する施設】
①生産緑地内で生産された農産物等を主たる原材料とする製造・加工施設
②生産緑地内で生産された農産物等又は①で製造・加工されたものを販売する施設
③生産緑地内で生産された農産物等を
(主たる材料とするレストラン)
※生産緑地の保全に無関係な施設(単なるスーパーやファミレス等)の立地や過大な施設を防ぐため、省令で下記基準を設定。
・残る農地面積が地区指定の面積要件以上
・施設の規模が全体面積の20%以下
・施設設置者が当該生産緑地の主たる従事者
・食材は、主に生産緑地及びその周辺地域
(当該市町村又は都市計画区域)で生産

平成28年5月に閣議決定された都市農業振興基本法に基づく「都市農業振興基本計画」において、都市農地の位置付けがこれまでの「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと大きく転換され、都市農地の保全・活用を図るため、平成29年5月に生産緑地法の一部が改正されました。
特定生産緑地制度の創設、生産緑地地区の最低面積の変更(500→300平方メートル以上 ※条例制定済)、生産緑地地区における建築規制の緩和の3点です。

<特定生産緑地制度>
特定生産緑地とは、保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められる生産緑地について、買取申出ができるまでの期間を10年延期することで行為制限を延長するとともに、これまでと同様の税制措置を維持し、都市農地の継続的な保全を担保する制度です。
生産緑地の所有者等の意向を基に、市町村は当該生産緑地を特定生産緑地として指定でます。

指定された場合、買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から、10年延期される。
10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができる。

  1. (生産緑地を解除の条件)

  2. 生産緑地の指定から30年が経過

  3. 土地所有者が死亡した時

  4. 土地所有者及び農業従事者が事情により継続できないと行政に認められた時

国土交通省参照文献


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