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和みのお仕事・・・不動産鑑定士

不動産鑑定士には大きく2つの業務があります。


その一つが、文字通りの“不動産の鑑定評価業務”。
これは、不動産の価格を調査してレポートする業務。このレポートのことを鑑定評価書といいます。鑑定評価書を作成できるのは、国家資格者である不動産鑑定士のみであり、不動産鑑定士でない者が鑑定評価書やそれに類似するレポートを有償で作成することは法律により禁止されています。不動産鑑定士となるためには、短答式試験及び論文試験に合格し、実務修習、終了考査を経る必要があり、司法試験、公認会計士試験とともに難関資格とされています。
なお、不動産会社が、土地や建物の無料査定を行い、レポートすることがありますが、これは不動産仲介業務等に付随する業務であり、無料で提供されているサービスとなりますので、鑑定評価書とは異なります。

不動産鑑定評価業務は、国や県、市町村等の公共団体、もしくは裁判所や弁護士、税理士等の専門家から仕事を受託する

上記のケースが多く、一般の方が不動産鑑定士と接する機会は少ないため、イメージが湧きづらい方も多いと思います。

どんな場面で不動産鑑定士に依頼するのでしょうか?

正式な鑑定評価書が必要となるのは、客観的な第三者としての不動産に対する評価や意見が必要な場面です。
例えば、

①  税務署等に税務申告等に係る証拠資料として提出する場合
② 遺産分割協議、離婚による財産分与に関する協議に伴い、裁判所に証拠資料として提出する場合
③ 行政が不動産を売買する場合、売買価格の妥当性の根拠とする場合
④  不動産証券化等のように不特定多数から出資を集めて不動産に投資するケースにおいて、不動産の適正価格を把握する場合 等々

尖閣諸島の国有化の際の買い取り価格の決定の際にも、不動産鑑定士による鑑定評価が実施されているかと思います。
あと、数年前にニュースでよく報道された、国有地大幅値引きされて売却された・・・その元になる価格(鑑定評価額)も不動産鑑定士が出します。

なんだか仰々しく感じますよね。。。

①    かかる費用と日数

鑑定評価等の費用は、1件当たり、15万円程度~
期間は半月から1か月程度が目安となりますが、不動産の所在地、種類や規模、権利関係等により、大きく異なりますので、適宜、お近くの不動産鑑定士にお問い合わせ下さい。

不動産鑑定士の不動産鑑定評価業務等の手順

では、どのようにして、不動産鑑定評価業務を行うのかといいますと・・・
(1)依頼者との打ち合わせ
(2)対象不動産の行政規制等の確認のための役所調査、
(3)権利関係の確認のための法務局調査、
(4)対象不動産の状況確認のための現地調査
(5)不動産業者や他の専門家等のヒアリング調査等を行った上で、
(6)経済情勢等に係る影響や地域の動向に関する資料を収集し、
(7)不動産の価格を査定します。

不動産の鑑定業務は、机上の調査業務だけでなく、半分は、足を動かした調査業務が必要なので、意外と体力のいる仕事なんですよね~(笑)(;´∀`)


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