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ワシントン条約について

みなさんこんにちは
久しぶりの投稿です。
少し落ち着いてきたので、これからまた自分のペースでアウトプットしていきたいと思います。
今回はワシントン条約について少しまとめてみたいと思います。

ワシントン条約とは??

正式名称
絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(英語)
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild fauna and flora
→頭文字を取ってCITES(サイテス)ともよばれます。

目的:かけがえのない自然の一部である野生動植物が国際取引によって絶滅することがないように保護することです。

条約の対象:動植物の個体、部分品、派生物等
3段階に分かれていて、絶滅のおそれのある種については営業目的の国際取引が禁止されています。
※学術研究が目的のものなどの例外はあります。
例えば・・・アフリカゾウ、ウミガメ、ジャイアントパンダなど

輸出入手続きについて

基本的な輸出入について
全ての商品は輸出や輸入をするときには税関に申請をして許可をもらってから輸出、輸入をしなければいけません。

では、ワシントン条約にかかわる商品についてはどんな流れになるのでしょう??
ワシントン条約にかかわる商品の輸出入の流れ
税関に輸出入の申請をする前に、経済産業大臣にワシントン条約にかかわる商品を輸出入するという申請をして、許可 or 承認をもらいます。
その許可、承認期間の間に税関に許可証や、承認証を提出確認してもらって輸出入の許可をもらい、輸出入するという流れになります。
これは日本が締結した条約や国際約束の誠実に守るために必要な手順となります。
→つまりは国際平和のための手順というわけです。

楽器の輸出入について

楽器には動植物を使ったものが意外と多いです。
例えば三味線では象牙やカメのべっ甲などが利用されています。
音楽家の方はコンクールや演奏会で世界中を飛び回っています。
その時に毎回毎回上記のような手続きを行うのは大変です。
そういった人のために楽器証明書制度があります。
この制度では楽器証明書を発給すれば、パスポートのように繰り返し、何度も利用が可能となります。
有効期間 : 3年間
制度は2021年7月1日から導入されました。

まとめと感想

今回はワシントン条約についてまとめてみました。
こうした世界的な取り決めの中で輸出入を行っていく事で世界平和に取り組むことができるんだと思いました。
輸出入を通して世界の動植物の絶滅阻止に少しでも協力できるのは良いなと思いました。


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