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大麻取締法一部改正の動きが出てきました!厚労省がパブコメを求めています。

みなさんにお詫びと修正です。
今回の改正は、印鑑廃止などの手続きを簡易化するための修正です。全てを精査せずに書きこんでしまったことを反省し、お詫びします。
とはいえ、今後の法改正は間近であることは間違いありません。
この機会に、パブリックコメントに法改正についての僕の意見を述べたいと思います。
シェアして頂いた方、ありがとうございます。
法改正への更なる前身をしていきましょう。
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いよいよ大麻取締法改正に向けての動きがでてきました。

情報拡散をお願いします。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public で
「キーワードで絞り込む」⇒「大麻取締法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
検索してください。

昨日2020年10月22日に「大麻取締法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」というぱパブリックコメント募集の告知が厚労省からでました。


改正しようとしているところは、医療大麻についての箇所です。

下記の二項についての一部改正です
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第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
2 前項第一号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。

第十六条 大麻研究者は、大麻を他人に譲り渡してはならない。ただし、厚生労働大臣の許可を受けて、他の大麻研究者に譲り渡す場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
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恐らく、WHOからの国連への是正勧告と、それを受けての12月に行われる国連の会合結果を受けての準備段階にはいったということだと思います。
11月25日が締め切りのようなので、熟考の上、積極的に発言しましょう。

以下、「意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案」案分のpdfの内容です。

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大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第四条第二項及び第十六条第二項の規定に基づき、大麻取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和二年 月 日
厚生労働大臣田村憲久
農林水産大臣野上浩太郎

大麻取締法施行規則の一部を改正する省令
大麻取締法施行規則(昭和二十三年厚生省令第一号)の一部を次のように改正する。農水省

別記第一号様式及び別記第二号様式中「」を削る。㊞

附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の 日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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1.改正の趣旨
○ 令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月 17 日閣議決定)において、「原則として全ての見直し対象手続(注:「法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の
書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの」が「見直し対象
手続」と定義されている。)について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライ
ン化を行う」こととされている。
○ これを踏まえ、厚生労働省及び農林水産省が共管する大麻取締法施行規則(昭和 23 年厚生・農林省令第1号)において、国民や事業者等に対して、押印を求めている手続について、国民や事業者等の押印を不要とする改正を行う。
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