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携帯の持ち込み

文科省の通知が話題になったように、中学校での携帯(スマホ)持ち込みの見直しについて、報道やコラムなども読んでみました。本家のまとめはこちらです。どの記事にも、このリンクはないのが不思議なんですが…。

さて、大まかに…。小学校は原則禁止を継続。中学校では原則禁止としながらも、容認のながれ。高校では校内での使用制限を継続。特別支援校でも従来通り、有効性の高いものとして扱われます。

中学校での容認には、時代背景等あるようですが、3つの配慮が要求されます。

1 学校での管理方法、責任の所在
2 フィルタリング
3 学校と家庭での情報モラル指導

昨年組織された「学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議」では、1年間慎重論が絶えなかったものの、大阪府での取り組みを参考に容認の流れになりました。

7月中には、文科省より正式な通知が各教育委員会を経て、各学校へ送付される見通しだとか。

□話題への対応に自論を立てておきます

容認の流れを汲むのであれば、持ち込み責任は保護者にあるものとし、合意や許可はプライバシーを背景に、必要ないと考えます。

1の管理方法や、紛失等のトラブル責任に関しては、管理は生徒自身、使用制限は高校への通知に則ること。トラブルにおいては、ルールを設定し、逸脱した場合、保護者に返還。紛失に対しては、警察介入に協力。ただし、あまり捜査に積極的だとも思えない部分もあるため、独自策も望まれるところ。以下の議事要旨を参考に。

2のフィルタリングに関しては、保護者の責任です。

3の情報モラルの指導に関しては、従来通り取り組んでいくこと。1とは別に、SNS等のトラブルもあることを考えると、校内でのトラブルの延長線上にあるものも多いため、情報モラルだけではない指導も継続する必要があること。ただ、トラブル内容によって、1に関しての逸脱行為が認められた場合、ルールに沿った対応を図ること。

と、殴り書きですが、この程度でしょうか。

また、現場に戻ったときに、どのような議論がなされていくのか楽しみでもあります。

このような議論では、事実と解釈が混ざる可能性が高いので、自分の言動も含めて、冷静になる必要があることを抑えておきたいところです。

□最後に原文を読んでおきましょう

さて、容認の流れ、報道等でも扱われているような内容と自論を展開しましたが、原文を振り返ります。

持込みを原則禁止としつつも、一定の条件のもと、持込みを認めるこ とが妥当と考えられる。

私は日本語、文章の読み取りが苦手です。毎日一冊読んでいるのにも関わらず…。この原文の意味が分かりません。報道では「容認の方向」、様々なコラムでも「容認前提の対応」について書かれていました。

原則禁止なんですよね。「一定の条件のもと」とあるので、上記の3つの考慮することになります。ただ、これは条件なのだろうか…とも思います。条件というのであれば「フィルタリング」していない場合、まず認められないということになります。条件とは、ニーズがある…つまり原文でいくと「部活動で遅くなる」ということが当てはまります(部活動で遅くなるというのは、勤務の問題でもあるので、単に例として挙げておきますが…)。それ以外の条件とは…?

「持ち込みを原則禁止としつつ、持ち込みを容認する」という言葉を、報道やコラムで容認と捉えるのであれば、きっと容認という意味なのでしょうが…。

スタートの時点で、つまづいてしまったので、この辺りで…。また他の方の意見も出てくることでしょう。読んでみたいと思います。

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