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画像デザインの具体例 追加記事

おはようございます。昨日の焼き芋パーティで、黄金色に焼き上げることに成功した中小企業弁理士のnabです🍠
※くすぶる炭火で約1時間。

さて、昨日の画像デザインの具体例について、実際の出願例があった方が感じがつかみやすいと思い、勝手ながら具体例を追加させていただきました。前回から少し踏み込んだ内容になりますが、短くまとめたつもりなので、ご興味がございましたら、お付き合いください。

①昨日の復習

法改正の概要(かなり凝縮してます。)

(1)法改正のポイント

画像デザインの保護対象が、必ずしも「物品」である必要性が無くなり、表示画面 及び 操作画面で、物品に記録されず、クラウド上から提供される画像も対象になった。

※昨日の記事で、概要に触れていますが、これどう言うことなのかということで、今回、具体例を交えて、もう少し踏み込んでみます‼️


②画像デザイン(法改正前)

具体例(操作画面)意匠登録第1396370(アップルコンピュータ)

画像1

法改正前の出願で、右が対象の図面です。左の【意匠に係る物品】の欄には、「携帯情報端末」といった物品名が記載されていますね。この意匠は、原則として携帯情報端末と共に使用しないといけません💦

③画像デザイン(法改正後)

具体例(表示画面) 意匠登録第1699248(アップルコンピュータ)

画像2

一方、こちらは、法改正後の意匠公報です。右が対象の図面ですね。左の【意匠に係る物品】の欄には、「時計」とか、先ほどの「携帯情報端末」といった物品では無く、「情報表示用画像」というように、物品そのものではなくて、画像に対して権利を請求しています。登録の対象となる画像デザインの権利範囲は「情報表示用画像」という用途・機能であれば、良いわけですから、法改正前より、広い権利範囲の意匠が取得しやすいと解釈できますね。

ということで、物品との結びつきが必須であった旧制度と画像そのものが登録出来るようになった、新法とを具体例を交えて比較してみました😆「法改正された画像デザインの概要」について、昨日の記事で興味を持っていただけた方の理解が少しでも深まれば幸いです。









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