日本国憲法は同性婚制度化を要請する
昨日、札幌地方裁判所で、「性的指向は人の意思で選択、変更できない。同性愛者が婚姻によって生じる法的効果の一部すら受けられないのは、立法府の裁量の範囲を超えた差別的な扱いだ」として法の下の平等を定めた憲法14条(婚姻における男女の平等を定めた24条ではない)に違反するという旨の画期的な判決が出された。
これを巡って、ごく一部の「保守派」が、同性婚を認めることは、憲法24条に違反する、という意見を言っているようにも思うので、この点を確認しておこうと思う。
憲法24条の意味
まず憲法24条の条文を確認しよう。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
同性婚憲法違反論の根拠は、この条文で「両性」「夫婦」などと、男女間の婚姻を想定した条文になっている「から」そうではない同性婚は憲法で禁止されている、ということのようだ。確かに、この条文を考案した起草者(GHQ民政局の職員だった当時23歳の女性ベアテ・シロタ・ゴードンが起草者だったこと広く知られている)や立法者(国会)が同性婚を想定していなかったことは、形式的な文理上明らかだろう。
しかし、まず考えるべきなのは、この条文の意味である。日本国憲法24条1項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」という文言がある。これは日本国憲法制定前の旧民法に概念があった「戸主」(多くは父親)の同意なしに結婚できることを定めたものだ。戦前は結婚相手は親同士が決め、結婚式で初めて相手の顔を見るというのがどこにでもある社会通念だった。最近の漫画でもこうの史代『この世界の片隅に』で、(厳密には幼少期に一度出会っているが)すずさんは結婚相手が誰かも分からないまま北條家に「嫁いで」いる。これが1945年の日本国憲法ができる前の我が国の実態である。
ベアテは、幼少期に日本で生活しており(従って日本語ペラペラである)、日本の女性が無権利状態に置かれていることに心を痛めていた。そして、法の下の平等を定めた憲法14条では足りず、結婚に関する男女の平等を特に規定する条文が必要だと考えて、上司を説得したのだ。そういう意味で、憲法14条と24条は、一般規定(14条)と、男女間の婚姻について憲法14条の趣旨を徹底する特則(24条)の関係になっているとも言える。
条文解釈に話を戻すと、憲法24条1項で重要なのは「両性」ではなく「のみ」の部分であり、結婚について、親の許可は要らないし、親が決めた結婚相手を強制されない、というところに重要な意味があるのだ。結婚をイエ制度から解放し、個人主義の下に位置づけた、と言えるだろう。なお、法学部の授業では「ところで婚姻届には証人欄がありますが証人が見当たらない場合は役所の戸籍係の人が証人になるので「のみ」との関係で憲法違反にはならない」云々という解説を受ける。
ベアテも、GHQの上司も憲法制定時の我が国の国会も、歴史的な制約で、同性婚というものがあり得るとは考えていなかったことから、条文が男女間の異性婚を念頭に置いていたことは明らかだが、そのこと及び上記の条文の趣旨から、逆に、憲法24条が「男女」という部分にこだわって男女以外の形態の婚姻を禁止する趣旨でもない、ということも明らかになる。
従って、法律を制定すれば、日本国憲法の下でも、同性婚を制度化できることは自明なのである。
同性婚の制度化は憲法の要請
そして、2021年3月17日の札幌地裁判決は、まさに憲法24条ではなく、法の下の平等を定めた14条を根拠として、同性婚を認めないことは憲法に違反する、としたのである。同性婚の法制化は憲法14条の要請なのであり、念を押せば、憲法24条が同性婚を禁止しているなら、裁判所が判決文でそんなことを書くことはあり得ないのである。
同性婚禁止説の出所は安倍前首相ではないか
そもそも論で、従前、憲法24条が同性婚を禁止しているなどという珍説は聞いたことがなかったのだが、自分のツイッターを遡る限り、この議論が最初に出てきたのは、2015年2月18日の安倍晋三首相(当時)の国会答弁である。
第189回国会 参議院 本会議 第7号 平成27年2月18日
027 安倍晋三
憲法二十四条は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております。
この安倍首相の答弁は非常に巧妙にできていて、第1文で、現憲法24条で同性婚が「想定されて」いないのはその通りなのだが、憲法「下」とすることで、あたかも法律で同性婚を認めることも許されないかのような印象を与えている。そして、第2文は第1文と何の論理関係もないのだが、第1文で与える誤解をさらに強化して、あたかも、同性婚を認めるには憲法24条の改正が必要であるかのような印象を与えているのである(しかし、実際はこのブログに書いたことを国会答弁しただけ)。
なので、国会でしっかり詰めた議論をすれば、衆議院法制局が同性婚の法制化は禁止していない旨の答弁をすることになる。
繰り返すが、現憲法の下でも、法律を制定すれば同性婚の制度化は可能だし、憲法14条はそれを要請している。同性カップルを差別することは法の下の平等を定めた憲法14条に違反するのだ。単に、安倍政権や菅政権が、国民の人権を認めることを嫌がり、法制化に慎重だから「想定していない」という言葉を繰り返しているだけである、という現状をまずしっかり把握すべきだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?