サラリーマンの副業にかかる税金に関して

なんとなく理解したつもりで終わってたのでちょっと整理
▼参考

▼基礎情報

副業にかかる税金は大きく3つ

  1. 「所得税」@3月
    累進課税(5〜45%)
    副業は10種別のうち雑所得のカテゴリに分類される。

  2. 「住民税」@6月
    大体一律10%

  3. 「消費税」
    これまでは売り上げ1,000万円を超えるまでは免税事業者だったが令和5年(2023年)10月から消費税のインボイス制度が始まる。
    今後は消費税の確定申告書も作成提出義務が課せられる。

副業で青色申告する場合は事業であることを認めてもらうこと

事業所得や不動産所得の場合は青色申告可能
事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がある。
青色の方が節税できるしできれば事業で提出した方が良い。
その場合は税務署宛に以下届出を行う。
・個人事業の開業届出書
・青色申告承認申請書

青色申告でお得になること(関係ありそうなところだけpick)

①青色申告特別控除
65万円控除(複式簿記による記帳と保存、電子申告が条件)
55万円控除(複式簿記による記帳と保存)
10万円控除(簡易簿記による記帳と保存)
②減価償却の特例
10万円以上30万円未満の原価償却資産を取得した場合に、取得年度に一括で経費にすることができる。(合計300万円まで)

社保は基本変わらない

本業で加入し本業の給与収入に応じて変動するので副業の稼ぎは原則影響しない。雇用契約の場合は社保追加で払う必要が出てくるので別途確認が必要。

▼所得税に関してちょっとブレイクダウン

税率

累進課税制度になっていて、所得額により5〜45%の間で変動する。

早見表

例) 正社員給与所得+副業雑所得の合計が400万円の場合

①所得税 400万円×20%-42万7500円=37万2500円
②復興特別所得税(※1)37万2500円×2.1%=7800円
計38万300円

(※1) 復興特別税とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づいて、東日本大震災からの復興施策に必要な財源を確保するために課されることとなった日本の税金。 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加的に課税

Wikipedia

▼正社員+副業(雑所得)における確定申告

正社員収入と、副業収入を合算して所得を計算。
控除と経費を引いた所得を計算し所得税額を申告。
雑所得が20万円を超える場合確定申告が必要になる。

300万円以下の場合入金ベースで収入計上可能だが300万円を超える場合は領収書の保管5年が義務になる。

POINT

節税のPOINTは2つ
①経費をたくさん作る
②控除を正しく使う

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