見出し画像

明日は我が身 #欠席裁判

note 投稿者の記事もありました。

知らぬ間に預金通帳に『サシオサエ』の印字。

裁判に敗訴。合法的に架空債務が差し押さえ。

法の抜け穴をつく事件。

銀行口座は大事な個人情報。

<記事引用> 
「福岡県久留米市の飲食店に以前勤務していた男性が、2019年に未払い賃金122万円などを求めて女性経営者を久留米簡易裁判所に提訴したことから始まります。ところが男性はデタラメの女性の住所を記載。訴状が届かないまま裁判になりました」  
結果は昨年1月に女性経営者が敗訴。女性経営者の預金が差し押さえられた。引き出されたのは約134万円である。 「夏ごろになって女性経営者が預金通帳に記帳したときに“サシオサエ”の文字があったことで気が付いたのです。そこで彼女は自分が“敗訴”していたことを知り、再審となった。久留米簡裁は今年3月15日“判決を取り消す判決”を下しました」(同)  
どうしてこんな事が起きてしまったのだろうか。
「裁判を起こすと、まず訴状が被告の住所に送達されます。そこには提訴内容と、公判期日が記されているのですが、通常、被告は特別送達の封筒を郵便局員から受け取ることで裁判を知るわけです。
ところが、被告の中には裁判を忌避するため受け取らない者もいる。その場合は、発送した時点で届いたとみなせる“付郵便送達”という制度が適用となる。これだと訴状を送った事実だけで裁判が始められます」(同)  
元男性従業員はこの制度を悪用したとみられる。実際、久留米簡裁や熊本簡裁では他にも同様の「知らぬ間判決」があるという。飲食店勤務を転々としては、住所違いの訴状で経営者を訴えていたというわけだ。  
弁護士の菅野朋子氏が言う。
「訴状送達の際、裁判所はわざわざ被告の住所に間違いがないかを調べてはくれません。
預金を差し押さえる時も、原告の申し出によって、裁判所が指示を出す。相手の口座なんて知らなくても被告の自宅近くにあるメガバンク名を伝えるだけで、銀行が勝手に調べ、口座から差し押さえしてくれるのです」  
現状では、抑止策はないという。 2021年3月

#本人訴訟 #裁判 #欠席裁判 #差し押さえ #民事訴訟 #簡易裁判所

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?