判決

主文
被告人を懲役10年の刑に処する

判決理由
被告人は妻と婚姻し、当初から被告が得た給料の一部しか渡さず、さらに給料明細が発行されているにも関わらず、給料明細の存在を妻に告げなかった。
また、度重なる飲酒により、酩酊し妻、さらには実子の長女、次女に対し暴言を吐き、時には卑猥な言動を言い放った。
そのうえ、妻に対して、仕事を辞めるぞ、離婚するぞと恫喝し、妻をいたずらに畏怖させたものである
よって、婚姻13年の中で被告は、妻子に対して、理由もなく、暴言等を吐き、妻子の精神を歪めて、不当に健全な婚姻生活を破壊たらしめたことから「婚姻生活における不当な行為防止条例違反」の罪により懲役10年に処する

被告は以後10年間は酒を断ち、給料を妻に全て渡すことを命じる


#裁判

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