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【中古住宅購入】発生する税金とタイミング、受けられる控除とは?


中古住宅を購入する時、住宅購入費用以外にもいろいろな費用がかかります。資金計画を立てるなかで忘れがちなのが、『税金』です。

中古住宅の購入では、どのような税金がどのタイミングでいくらぐらいかかるのでしょうか。中古住宅の購入にも税制優遇制度があり、制度を知っているか知らないかで大きな差が出ます。

この記事では、中古住宅を購入する際に発生する税金の種類と、タイミングを解説します。

【入居前】中古住宅購入時にかかる3つの税金

中古住宅を購入する時にも税金はかかります。

購入時(入居前)にかかるものとして、3つあります。住宅を契約する時にかかるものとして印紙税、購入し引渡し時にかかるものとして登録免許税、住宅を購入したらかかるものとして不動産取得税の3つです。

それぞれ以下で詳しく解説します。

印紙税

印紙税とは、不動産の取引に限らず、契約書や領収書など経済的な取引のために作成された課税文書にかかる税金です。

中古住宅購入の際は、『不動産売買契約書』や住宅ローン契約時の『金銭消費貸借契約書』など、契約書に記載のある金額によって税額は異なります。

中古住宅購入の場合は、500万超~1,000万以下で5,000円、1,000万円超~5,000万円以下で10,000円となっています。また、印紙税額は、2027年3月31日まで軽減税率が適用されます。

登録免許税

登録免許税とは、中古住宅のみならず登記をする際にかかる税金のことです。

購入した住宅の所有権移転登記や住宅ローンを利用して購入する場合の抵当権設定登記が該当します。

税額は、購入する不動産の評価額や住宅ローンの融資金額によって異なり、土地・建物のそれぞれに課税されます。

軽減措置については、後に詳しく解説します。

不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得した際に1度だけ課税される税金のことです。納付先が各都道府県であるため、”地方税”として捉えられています。

都道府県によって多少異なりますが、住宅購入後約半年~1年後に納税通知書が送られてきます。

こちらも軽減措置については、要件があるため、「中古住宅の購入で受けられる3つの控除」で詳しく解説します。


【入居後】中古住宅購入後に毎年かかる税金


住宅購入後にもかかる税金は、2つあります。購入後は、不動産を取得している限り継続して課せられる税金として『固定資産税』と『都市計画税』があります。

それぞれ以下で詳しく解説していきます。

固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有しているとかかる税金のことです。

納付先は各市町村、不動産取得税同様に地方税に分類されます。1月1日時点での所有者に毎年4月~6月頃に納税通知書が届きます。

税額は、不動産評価額を元に算出されます。償却資産に対して課せられる税金のため、新築住宅より中古住宅の方が税額が低いというメリットがあります。

都市計画税

都市計画税は、市街化区域内に土地や建物を所有している場合にかかる税金のことです。毎年固定資産税と合わせて課税されます。

税収の使途が定められていない固定資産税とは異なり、都市計画税とは一定の政策目的を遂げるために税収の使途が定められている税金です。

住んでいる市町村の発展のため、都市計画事業(道路、水道、公園などの公共施設の整備など)や土地区画整理事業などの財源として使われます。


中古住宅の購入で受けられる3つの控除


中古住宅の購入でも受けられる控除は3つあります。

しかし、すべての中古住宅が控除の対象になる訳ではないので、中古住宅購入を考えている方は、事前にチェックしておきましょう。

住宅ローン控除

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大10年間、所得税から控除することができる制度のことです。

中古住宅購入で控除を受けるための要件は以下の通りです。

①中古住宅取得の日(引渡しを受けた日)から6ヶ月以内に入居すること。
②住宅の床面積が50㎡以上、床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供していること。
③住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
④申請者(購入者)が自ら住むための住宅であること。
⑤昭和57年(1982年)1月1日以降に新築登記された住宅であること。
⑥借入金額2,000万円以下であること。

不動産取得税 減税

不動産取得税の減税を受けるための3つの要件について詳しく解説していきます。

①床面積50㎡以上240㎡以下
②住宅購入者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
③新耐震基準に適合していることが証明されるもの

上記要件を満たす住宅を購入する方は、自分の名義への登記手続きが完了したら、早めに減税を受けるための手続きをしましょう。(手続き先:各都道府県 税事務所)

万が一、手続きを忘れていて減税前の納税通知書が送られてきた場合でも、慌てて減税前の額を納税するのではなく、税事務所に問い合わせをし手続きを行えば、減税されます。
早めの手続きをおすすめします。

登録免許税 減税

中古住宅の減税を受けるための4つの要件について詳しく解説していきます。

①自己居住用住宅:購入者が住むための住宅であること
②登記床面積50㎡以上
③取得後1年以内に登記
④木造等の耐火建築物以外は築20年以内、マンション等の耐火建築物は築25年以内
※2022年の税制改正により、昭和57年(1982年)1月1日以降に新築登記がされた住宅は、証明書の取得が不要。要件④の築年数を超えていて昭和56年以前に建築された住宅の場合、現行の耐震基準を満たしているかを証明する書類(耐震基準適合証明書 等)があれば、減税を受けることが可能。

登記を司法書士に依頼する場合は、司法書士が要件を確認し、該当する住宅であれば減税された税金額で登記費用を請求されるので、減税の手続きを行う必要はありません。


まとめ


中古住宅の購入には、購入した時にかかる税金と購入後に一度だけかかる税金や毎年かかる税金があります。

購入後の出費を見据えるためにも、どのような税金がどのタイミングでかかるのか把握し準備しておきましょう。
毎年かかる固定資産税を抑えるなら、中古住宅の購入がおすすめです。

それぞれに適用要件があり、適用要件の項目も多いため、詳しくは不動産屋さんに尋ねてみるのもいいかもしれません。


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