見出し画像

ほとんどの知財の権利には、キズがある!?

知財の権利を取った後に、すぐに警告状を送ったり、訴訟してはいけません。

かならず、準備が必要です。

多くの方は、知財を登録すると、もうその権利を使って、訴訟しようとか侵害警告書を出したいとかそういうの依頼にくる方が多くいらっしゃいます。

しかし、現実には、権利を取っただけでは、ご自分の権利を活用することはできません。

なぜなら、ほとんどの権利が傷を持っているからです、我々の業界では、傷を持っていない権利などない、と言われています。 


特許を無効にする理由が必ずある

このようなことを聞くと、いや自分の権利だけは大丈夫だとか、お願いした弁理士は信頼できる方だ、というお話をされる方が多くいます。

しかし、よく考えてみてください、
外国の公報や、公報以外の先行技術も、特許を無効にする理由となりますが
審査段階では、ほとんどがその国の公開公報しか先行技術に上がってきません。

また、申請から権利になるまでには、特許庁からいくつかの拒絶理由が来て、先行技術を避けるために、いくつかの補正をしなければ、いまの先進国では登録になりません。

補正により、権利内容を変えて行ってしまったために、当初のターゲットから外れて行ってしまうことが往々にしてあります。

一方で、申請から登録までに何年も掛かってしまい、ターゲットの企業の製品が変わっていってしまう場合が多くあります。

当初狙っていた、技術内容が消費者やマーケットの変化によって、
いまは使われなくなってしまったというのは、普通にあることです。


どのような準備が必要か?

具体的に、どのような準備が必要かと言いますと、権利を取った内容が、ちきんと相手の商品や技術をカバーしているかを確認しなければなりません。

この確認には、特許であれば、ご自分の請求項に記載されている内容の構成が必ず相手の製品やサービスに含まれていることを、一つ一つ確認しなければなりません。

また、最終的に権利を取った内容が、無効になる理由がないかも確認しなければなりません。

現実に、審査段階で挙げられてきた引用例がすべての公知例という訳ではありません。

権利を取得した技術分野によりますが、外国の方が先行して技術が発展している場合もあります。

さらには、学術団体や展示会などで、発表されたもので、特許申請されていないものもあります。 

これらのものは、特許庁の審査官は、通常、調査しません。
つまり、登録になった権利内容を基に、外国の公報や、公報以外の先行技術も調査した方が良いのです。


有効なはずでしょ?

このようなアドバイスをすると、すでに特許庁が審査しているので、有効であるはずだと言われる方もいます。

確かに、特許庁にわざわざお金を支払い、何年も掛けて、ようやく登録になった訳ですから、そのような反論も理解できます。

特許庁は優秀な審査官が多くいて、きちんと審査を行ってくれますが
外国の文献などは限られたものしか調査できていない場合があります。

また、特許庁は、自ら登録した特許のうち、自分たちでその権利を無効にしたりしています。

これは、あまり知られていないのですが、登録後に申し立てられた無効審判事件のうち、およそ半数の特許権は、特許庁は、自ら審査し登録した特許を、後に自ら無効にしています。

つまり、特許庁自体が、自分たちの審査は完全ではないと認めているわけです。

このことから、知財の権利を取った後に、すぐに訴訟してはいけません。
かならず、権利範囲の確認と、その特許に無効理由がないかの確認が必要です。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?