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改正著作権法で、罰則がマジで厳しくなりました!

令和二年に、著作権法が改正されました。
罰則がとても厳しくなりました。
具体的に、どのような罰則が行われるのか解説してみます。

侵害のほう助にしかすぎなかった、漫画村

次に、侵害コンテンツのダウンロードの違法化(令和3年1月施行済)について、民事および刑事ともに、明確に適用になりました(著作権法119条)。
前に、漫画村っていうサイトが、月間ダウンロードが1億回を超えている、なんてニュースがありましたよね。
漫画村で問題になったのは、このサイトでは、単にリンク情報を纏めてあげるサイトに過ぎなかった点です。

実際の当時の判決では、直接侵害ではなくて、侵害のほう助ということで、違法ではあるが、差し止めを行うことができませんでした。
これに似たようなサイトが、500くらいあったんだそうです。

ようやく著作権侵害を問えるように!

今回の改正では、差し止めや損害賠償の請求などの民事上の救済のみならず、著作権者が訴えた場合は、刑事罰が適用されます(親告罪)。
民事と刑事では、違反者が故意かどうかで、判断の軽重があります。
差し止めや損害賠償の請求などの民事上の救済の場合は、侵害著作物であると知っているか、あるいは、知ることができる状態になっている場合に適用されます。

しかし、刑事罰の場合は、もっと強く、意図的に知っていながら、違反した場合にのみ適用されます。
懲役を課すわけですから、よっぽど悪質でないといけないということですね。

罰則は、5年以下の懲役、もしくは、500万円以上の罰金になります。
もし、会社の場合は、3億円以下の罰金と、かなり重い刑事上の罰則になりました。

しかし、まだ、いろいろと問題がある

また、ひとつ問題なのが、一部に違反がある場合に、アプリ全体を削除できるかどうかが、今後、どのような判例が出るかを、見ていかなければなりません。

また、プラットフォームは、どうなるか、という点ですが、この点は、除外されます。
たとえば、ユーチューブ上で、違法な著作物を公開している動画サイトは、その動画サイトのみが対象で、ユーチューブ自体は、対象ではなくなります。

ユーチューブは、プラットフォームで、直接、侵害しているわけではないと考えているのです。
しかし、違法なサイトを放置している場合は、プラットフォームであっても、権利侵害の対象となり、差し止めになります。

つまり、ユーチューブは、今後、益々、著作権違反の投稿を、自ら取り締まらなければいけなくなりました。
ほっとくと、自らのサービスが、差し止めの対象になってしまうのです。
そのため、今後、ますます、著作権の侵害のおそれがある場合のアカウント停止が、増えると思います。

令和二年に、著作権法が改正されました。
今回の改正で、差し止めや損害賠償の請求などの民事上の救済のみならず、著作権者が訴えた場合は、刑事罰が適用されます。
私的な利用でも、処罰の対象になりますので、注意しましょう!



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