令和5年予備試験 憲法 再現

令和5年予備試験 憲法
 
第1 Xの主張
1 証言拒絶が認められないと、Xの取材源秘匿の自由が制約される。報道の自由は、国民の知る権利に奉仕するものであることを根拠に憲法(以下法名省略)21条1項により保証される(博多駅事件参照)。報道にとって取材は不可欠の前提であるから、取材の自由も21条の保護の対象である。そして、取材源の秘匿は、取材を充実させるために必要不可欠であって、取材の自由に含まれる。よって、取材源秘匿の自由は21条の表現の自由として保障されている。
2 自由な取材をすることで、国民により質の高い情報を提供でき、国民の政治参加を実効的にし、またその人格的成長を助けることができるので、取材の自由の権利の重要性は高い。特にXは、個人のフリージャーナリストであり、記者クラブへの出席が認められないなど、情報源へのアクセスが制限されており、取材という個別的アプローチにより、情報を取得すべき必要性が高いので、権利の重要性は猶更高まる。また、証言拒絶を認めず証言を強制することは、取材源秘匿への直接的かつ強力な制約であるので、制約態様は強い。
 以上からすれば、「職業の秘密」を広く解釈し、証言拒絶を広く認めるべきである。具体的には、「職務の秘密」といえるには、職務に関連する事実であって、当事者が公開を欲しない事実であればよい。
3 インタビューの受け手の氏名は、ジャーナリストというXの職務と関連する事実である。Xは、証言拒絶をしているから、受け手の名前の公開を欲していない。また、乙も、Xからインタビューを受ける際に名前を仮名にし、かつ音声と画像を加工することを要求しているから、インタビューを受けたことを秘匿にしたいという意思を有しているので、公開を欲していない。
4 以上より、インタビューの受け手の氏名は職務に関連し、かつ当事者が公開を欲していないのだから、「職業の秘密」に当たる。よって、証言拒絶は許される。
第2 反論
1 そもそも判例上、取材の自由は「十分に尊重に値する」とされているだけで、21条により保護されていないから、取材源秘匿の自由も21条の保護の対象ではない。
2 証言拒絶に対する制裁は、過料等の軽微なものであるから、取材源秘匿の自由への強度な制約があるとはいえない。また、「職業の秘密」を広く解してしまうと、公正な裁判ができなくなってしまう。
 そこで、「職業の秘密」は狭く解釈すべきである。具体的には、客観的にみて保護に値する情報のみが「職業の秘密」に当たるとすべきである。
 これを本件についてみると、Xは乙宅に執拗に通い詰め、脅迫に近い文言でインタビューに応じさせている。また、本件インタビューは明確な守秘義務違反であって、要保護性も低い。これらからすると、客観的にみてインタビューの受け手の氏名は保護に値するとは言えず、「職業の秘密」と当たらない。
3 よって、Xの証言拒絶は認められない。
第3 私見
1 たしかに判例上、取材の自由が21条1項の保護対象と明示されているわけではない。しかし、高度に情報化された現代社会においては、情報の持つ価値は飛躍的に高まっており、国民に情報を届けるうえで不可欠である取材の重要性も高まっている。そうであれば、取材の自由は21条1項により保障され、その結果取材源秘匿の自由も同乗の保護対象というべきである。
2 類似の事例において判例は、証言拒絶が許されるか否かについて、公正な裁判をする上での必要性と、拒絶を認めないことによる不利益とを比較考量し、後者が前者を上回る時には許されるとしている。もっともこれは刑事事件に関するものであって、本件には射程が及ばないとも思える。しかし、Xはインターネット上で取材内容を動画で発表し、その収益で生計を立てているところ、Xの動画は若い世代を中心に関心を集めインフルエンサーとして認識されつつあり、またノンフィクション著作を1冊公表する等、Xのインタビューの社会的影響力が大きいと考えられる。現に、Xが本件インタビュー動画を載せたところ、甲の不買運動が起こるほどの大きな影響をもたらした。これにより甲は大きな被害を受けたのであり、証拠を提出させることによる公正な裁判の必要性は、刑事訴訟の場合と比肩するほど高いと言える。ゆえに、本件でも上記判例の趣旨は及ぶと考えるべきである。
 以上より、「職業の秘密」に当たるか否かは、公正な裁判を実現する上での証言の必要性と、証言による生じる不利益を比較考量して判断すべきである。
3 乙がインタビューに答えたことで、上述の通り不買運動が起きており、甲に大きな損失をもたらした。インタビューにより甲は森林破壊に加担しているとのイメージができてしまっているが、元々甲はSDGsにコミットしていることで有名であり、ブランドイメージが大きく棄損されたといえる。甲は労働者との間で守秘義務契約を結んでいるところ、乙が当該守秘義務に違反したかどうかを立証するに当たって、乙がインタビューの受け手なのかどうかは、極めて重要な証拠である。特に本件インタビューは名前や音声、画像が加工され、動画からでは受け手を特定できないので、Xの証言が唯一の証拠と言える。以上からすれば、公正な裁判を実現する上での証言の必要性は高いと言える。
 たしかに、乙は名前や画像、音声の加工を条件にインタビューに応じており、自己の特定を避けていたのだから、これが明らかになるのは重大な不利益であるとも思える。しかし、乙は甲と守秘義務契約を結んでおり、そこには退職後も情報漏洩をしてはいけない旨明記されていた。乙はXの取材に対し守秘義務を理由に断っていたので、インタビューに応じることが守秘義務違反であることを認識していた。にも関わらず結局は答えたのであって、乙の要保護性は低い。また、Xの取材は、乙を執拗に追いかけまわし、取材に応じないと乙のエコフレンドリーの評判が低下することを匂わせたものであって、脅迫に近いものである。また、動画タイトルも「SDGsを標榜する甲の裏の顔」と、悪質な表現を使用している。ゆえに、Xの取材の自由の要保護性も低い。
 そうであれば、証言の必要性が、それにより生じる不利益を上回ると言えるので、インタビューの受け手の氏名は「職業の秘密」に当たらない。
3 以上より、Xの証言拒絶は許されない。
以上
 
再現作成日 9月14日
解答時間60分
分量 4枚前半

 
 

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