191220写り込みサムネ完成

「料理動画」食器やエプロンにキャラクター絵が使われていたらアウト?


動画の中に、漫画などのキャラクターグッズが
写り込んだらどうなるのか?

著作権的にどうなん?

って質問が寄せられることも多いです

誰でもキャラクターの絵が入ったグッズを
一つや二つは持っていると思います

動画を撮るときにそれが写り込むことも
あるでしょうし

撮ったら撮ったで
動画を公開してもいいのかな、
って気になる人もいますよね

そんなあなたのために、
村井Pが考えてみたいと思います

音声で聴きたい方はYouTube動画をご覧ください

背景

今回はキャラクターの絵などの
写り込みが著作権的にどうなのか
がテーマです。

冒頭でこのテーマについて
「考えてみたい」
とお話した通り、

このテーマって明確な線引きが
できていない、
いわゆるグレーゾーンなんですね。

平成25年に著作権法の改正がなされて
一応、ある程度の要件を満たしていれば
著作権者に無断でやっていいよ
と言う条文ができたんですが、

それでも、条件がついていて
「どんな場合でも完全にOK」
とまでは言えないんです

きちんとした線引きがされてない以上、
争いになったらどっちに転ぶかわからない、
専門家によっても意見が分かれる可能性も
十分にあるんです

だとしても、
いたずらにビビりすぎて何もできなくなると
返って良い動画が生まれなくなっても困るので、
村井Pなりの考えをお話したいと思います

これが正解かどうかわかりませんけど、

私も大学や大学院で知的財産法について
10年以上教えている経験があるので
ある程度の信頼はしていただけるかと思います

もしね
私の考えが間違ってるよ
と言う方がいらっしゃったら
コメントしていただけると助かります


著作権的な考えかたの基本

例えば、
料理動画のように
部屋の中で動画を撮っていて

食器やエプロンなどに
キャラクターの絵が使われていたとします

これってどう思います?

「キャラクターの絵が動画に映ってるんやから
 著作権の侵害に決まってるやろ」

って言う人もいれば、

「いやいや、なんぼなんでも
 それおかしいやろ」

って言う人もいて良いと、
僕は思います

明確なルールがないんですから

原理原則に則ってお話すると、

漫画のキャラクターの絵などは
美術の著作物に該当するとされています

これはどの専門家でも意見が分かれることは
ないと思います

動画の中に写り込んで、
YouTubeにその動画を投稿すると、

形式上は

キャラクターの絵の
 複製権と
 公衆送信権
を侵害することになります

これが原則です

「ほれ見てみい、やっぱあかんやんけ」

って鬼の首を取ったようにはね、
まだ言わんといてくださいね

平成25年の法改正で、

単なる写り込みの場合は
例え形式上は著作権侵害に該当しても
それが権利者の利益を不当に害するものでなければ
権利者に無断で利用することができる

とされたんです

じゃぁ、料理動画に写り込んだ
食器やエプロンのキャラクター絵の場合
どうなんだって言うことですよね


結論は?

結論から言うと
僕は、OKやと思います

そもそも、食器やエプロンにキャラクター絵をいれて
販売すると言うことは

今時、料理動画を投稿する人もおるんやし
著作権者が何も言わんでも
黙示の許諾があったと言えるちゃうかなと思います

そらめんどくさい権利者だったら

「動画に投稿することなんて許諾してへんで!」

って言うかも知れません
自分の財産について権利主張するのも、
国民に認められた立派な権利ですから。

ここで大事なのは

「権利者の利益を不当に害するかどうか」

だと、僕は思います。

まず食器やエプロンを購入した時点で
権利者には正当な対価が得られています。

料理動画の中で使ったとしても
権利者の経済的利益を新たに損ねるような
ものではない、

と主張したいです。

じゃぁ、広告収入を得るのはどうなんだ?

キャラクターの絵が写っているんだから、
なんぼか収入を払うべきじゃないんか

と言う主張はあり得ます

なんせ世の中には、
美術品を販売した何年も後に

画家が有名になって値段が跳ね上がったら
何パーセントか画家に還元しなさい

って言う権利を定めた国もあるくらいです


ただし、今回のような使い方の場合
食器やエプロンに描かれたキャラクターの絵を
複製あるいは公衆送信することの対価として
広告収入を得ている訳ではなく、

あくまでも料理しているところを見せるのが
目的であって

キャラクターの絵は、
ほんと単に写り込んだだけで動画投稿の
メインとは言い難い

と思います

具体的な事例

そんなわけで、
同様な例を考えてみると

1)部屋の中で商品レビューをしたとして、

座っているソファーに
ぬいぐるみが並べられていたとしても

そのぬいぐるみのキャラクターの権利を
不当に侵害しているとは言いづらいと思いますし、

2)街中でロケをしたときに、

看板なんかに描かれているイラストが
写り込んだとしても

問題になるとは考えにくいです

3)また外ロケで、どこかから流れてきた音楽が
たまたま録音されてしまったとしても

それも同様な論理構成で
権利者の経済的利益を不当に害することはない

と言えると思います

おわりに

そんな訳で、今日は「写り込み」について
村井Pなりの考え方を話してみました

悩ましいところかと思いますけども、
リスクを恐れすぎて良い動画を作れなくなるのは
僕は文化の発展にならないと思うんです

日本にはあいにくフェアユースのような
考え方がないですけど

必要以上に権利者が強すぎることにならないよう
世の中の仕組みができていって欲しいなと思います

今日のポイントは
・写り込んだくらいなら大体セーフ
・大事なのは、権利者の経済的利益を不当に害するような
 使い方をしない
と言うことだと思います


そんな感じで、
今後も良い情報を発信していきたいと思います

村井Pを応援してやるよ!って人がいたら
チャンネル登録、高評価をお願いします

また、村井P に取り上げて欲しいネタや
質問などがあれば、コメント欄に記入してください

できるかぎり対応したいと思います

それでは今日も
最後までご視聴ありがとうございました

押忍!

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