見出し画像

竹花貴騎スクール!副業と確定申告

国際的な実業家で、かつて大炎上もした竹花貴騎氏、彼の主宰するオンラインビジネススクール「UR-U」に私は在籍して4年になります。竹花氏はいまだにいろいろと言われていますが、このUR-Uは自分には価値あるものだと思っていますし、学んだこともブログに書いて、少ないながらも収益化もできました。今回の起業してビジネスをやるのに大事である税金の知識を竹花氏の以下の動画から勉強してブログにしました。動画を見て「学びたい!」という方は、まずUR-Uの無料体験を試してみてください。

■事業所得と認められるには


副業が事業所得か雑所得かの税務署の職員の判断は明確になるように通達が改正され事業所得と認められる条件も厳しくなった。事業所得か雑所得なのかは自分で決めることはできないし、帳簿をつけていた場合、どうすれば本当に事業所得として税務署に認めてもらえるかまでは、法律などでは決められていない。事業所得か雑所得かは国税に関する法律に基づく処分で不服があれば調査して審判する国税不服審判所と裁判所などで多くの争いがあり、過去の判決を参考にすると、以下の要件があると一般的にあると言われる。要件はすべて満たす必要はないが、満たす部分が少ないと事業所得と認められないとされる。

  1. 営利目的である。                         無償だったり採算が合わないようなとても安い対価で商品・サービスを与えていた場合は事業性が否定される。

  2. 継続した期間で、安定収入が得られている  
    単発ですぐ終わるような事業や、事業を始めたばかりで実績がないような場合は継続性のない、一時的な所得でしかないとされる。               

  3. 自己の危険と計算における事業遂行性がある。
    事業で失敗した場合の責任を自分で背負い、事業で収入を得るために融資を受けたり、必要な活動や作業を自分が中心になって考えて計画的に行なっているかということ、他人に事業を丸投げしたり、親の財産を使って事業をしたり、友人から無期限、無利子の借金をして事業をしていたりすると、自己の危険と計算における事業遂行性がないとされる。

  4. 業務に本業と同等の時間を費やしている。

  5. 取引に費やした精神的・肉体的労力の程度。

  6. 人的・物的設備の有無                        4.5.6.ではサラリーマンが1人で短時間でスマホ1台で行うような小遣い稼ぎのような仕事だと事業所得として認められない。

  7. 事業が社会的に認知されている。                  周囲の人々が自分がその事業やっているのを知っていたり、あと税務署に開業届を出しているか。

  8. 生活状況                              その事業が生活に必要不可欠なものであること。

帳簿をつけてこれらの要件を多く満たし、通達の解説のように副業の収入が、300万円以下なら本業の10%以上の収入があり、赤字が続いていていない、あるいは赤字が続いていても、赤字を解消しようと営業努力をしているなら事業所得として認められる可能性が高くなる。

■帳簿と加算税

実は確定申告において青色申告と違いはっきり「白色申告」という制度があるわけではない。所得税法や法人税法の条文には「青色申告」という言葉は書かれているが、「白色申告」という言葉はどこにも書かれておらず、所得税法150条や法人税法127条に「青色申告書以外の申告書」とぐらいしか書いていない。なので白色申告は青色申告以外の通常のすべての申告に当たる。雑所得だから白色申告しかできない、事業所得だから青色申告できると考えるよりも、要件を満たし、税務署から承認を得た人だけが青色申告できて、承認がない人は白色申告になると考えた方がよい。


あまりないが収入300万円超の副業の所得で帳簿の記入、保存がなくても雑所得ではなく、事業所得と認められることがある。しかし白色申告も青色申告も帳簿記帳と保存は義務化されている。確定申告の際に帳簿を提出はしないので、帳簿をつけていなくても確定申告や青色申告の申請はできて承認される場合があるが、帳簿がないと税の計算が正しくできないので控除も受けられず税が高くなってしまう。また実際よりも少ない額を青色申告、白色申告してしまっていると、確定申告の後に税務署が気づけば本来納めるべき税金との差分を納める際に、差額の10%相当額を加えた「過少申告加算税」が課せられる。それでさらに税務調査があり、帳簿の提出を求められても、出せなければ、過少申告加算税がさらに10%加重されてしまう。また帳簿が提出できず、かつ申告がまったく信用できないと税務署がみなすと「推計課税」といって明細など資料によらず、特定の割合を使い税額を推計して税務署に課税されてしまう。この推計課税は本来払う税よりはるか高く計算され、控除もない。類推課税に過少申告加算税も加えられるので、税がとても重くなる。推計課税は青色申告の承認を受けた者には適用されないが、税務調査で帳簿を出せないと青色申告が取り消されて、推計課税が行われてしまう場合もある。なので帳簿は必ずつけておくべきである。帳簿をつけていれば雑所得ではなく事業所得と認められ、青色申告の申請もできる場合もある。もちろん事業所得と認められず雑所得となったとしても、白色申告は必ず行わないといけない。申告すらしない場合は納付すべき税金の50万円以下の部分に対しては15%、50万円超の部分に対しては20%、300万円超える部分について、30%の割合の「無申告加算税」が課せられ、帳簿がまったくなければ推計課税で無申告加算税が加えられ、税がとても重くなる。税額が申告の前だろうが後だろうが、過去の取引に関わるレシートや領収書をできる限りかき集めてとにかく帳簿をつくったり、税理士に相談しなければならない。


■確定申告の基本

青色申告の対象者は事業所得・不動産所得・山林所得があり、青色申告の承認を​受けた人で、白色申告の対象者は青色申告の承認を受けていない人になる。青色申告は開業届と青色申告承認申請書をその年の3月15日までに所管の税務署に提出税務署に提出すことが必要である。白色申告では提出する必要がない。
確定申告で提出す書類は、65万円・55万円・10万円控除なら確定申告書・青色申告決算書・貸借対照表​が必要。損益計算書は10万円控除では必要ない。白色申告も確定申告書が必要。収支内訳書は自身の所得が事業所得・不動産所得・山林所得に当てはまらない場合や、2022年以降でその年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超えない場合は必要ない。
記帳の方法だが、発生主義だと複式簿記を使わないといけないので、発生主義の簡易簿記というものはない。一方で現金主義は簡易簿記を使わないといけないので、現金主義の複式簿記というものもない。企業では発生主義の複式簿記での帳簿作成が一般的である。
65万円、55万円控除の青色申告の帳簿の記帳方法は発生主義の複式簿記に限る。10万円控除の青色申告も発生主義の複式簿記となるが、一昨年の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下で「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を基本的に適用を受けようとする年の3月15日までに届け出るという条件を満たせば、簡単な現金主義での簡易簿記で10万円の控除を受けることができる。
白色申告はメリットが何もないのに現金主義が認められておらず、発生主義の複式簿記でないといけない。実は白色申告は「期中現金主義」といって、1月から12月までの取引は現金主義の簡易簿記でよく、年をまたぐ取引だけは発生主義の複式簿記で記帳してもよいと公式にも認められている。だた期中現金主義は事業者に消費税を正確に納税される制度である2023年10月から始まった「インボイス制度」により、消費税の納税が免除されている免税事業者でないと利用が事実上できなくなっている。そのうえ免税事業者との取引では相手の税負担が増えるため、消費税を納税する課税事業者と取引する事業者が増えており、免税事業者のままでは仕事が減ることも多い。なのでやはり発生主義の複式簿記で記帳しておくべきである。
申告方法はどの申告もe-TAX・郵送・税務署への持ち込み・確定申告会場となるが、65万円控除はe-TAXが必須となる

確定申告のためには白色申告も費用を計算するためには領収書を使う。領収書の提出は確定申告では不要だが、領収書は確定申告が終わった後の7年間は保存義務がある。

以下は事業所得・雑所得、青色申告、白色申告の関係をまとめた表である。

■竹花の学べるショート動画


UR-Uの無料体験はこのリンクから!

竹花のGoogleMAP集客!

竹花のインスタ集客!

竹花のHP作成サービス!

竹花のLINE集客!









 


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?