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竹花貴騎スクール!給与と雑所得の申告

国際的な実業家の竹花貴騎が主宰し、ビジネスを学ぶURUオンラインスクール。私は入会して4年になる。竹花は大炎上もして、その考え方には賛成できないことも多々あるが、それでもURUは私には価値のあるものだと思って学び続けている。URUは学んだことをブログにすれば収益を得られるようになっており、私も少ないながらも収益を得ている。
今回のブログは竹花がビジネスでも重要な税金について基本的な知識を語った講座の動画を参考に書いたブログである。このブログの動画は一部公開だが、以下で見ることができる。動画などを見てURUに興味を持ったなら、無料体験入会もあるので自分に価値あるものなのか試して欲しい。

■申告での給与所得控除の計算


確定申告書の第一表の➁所得金額等の書き方だが、個人事業主あるいは会社員などで副業していてその所得が、税務署に事業所得と認められた場合には「営業等➀」に収入から必要経費を差し引いた金額を記入する。
会社員で給与がある場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が給与収入から会社が計算した給与所得控除を引いた給与所得となるので「給与所得控除後の金額」を「給与➅」に記載する。

給与収入額        給与所得控除額      
162万5000円以下     :55万円
162万5001円〜180万円   :収入金額×40%-10万円
180万1円〜360万円            :収入金額×30%+8万円
360万1円〜660万円            :収入金額×20%+44万円
660万1円〜850万円            :収入金額×10%+110万円
850万1円 〜                          : 195万円(上限)

引用元:国税庁No.1410 給与所得控除 


給与所得控除の額の計算は上記のようになるのだが、自分で「給与➅」を計算する場合、全収入から非課税の手当を引いた給与収入額から給与所得控除を引いた額をまず計算する。確定申告で計算方法は上記と違い、国税庁が毎年発行している「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」に以下の計算方法が記載されている。

給与収入額          給与所得控除後の金額
55万999円以下        :0円
55万1000円~161万8999円  :給与収入-55万円
161万9000円~161万9999円   :106万9000円
162万円~162万1999円      :107万 円   
162万2000円~162万3999円    :107万2000円
162万4000円~162万7999円    :107万4000円

162万8000円以上であれば給与所得控除後の金額は以下のように
計算する

162万8000円以上179万9999円以下 
(給与収入÷4【千円未満の端数切捨て】)×2.4+10万円

180万円以上359万9999円以下
(給与収入÷4【千円未満の端数切捨て】)×2.8-8万円

360万円以上659万9999円以下
(給与収入÷4【千円未満の端数切捨て】)×3.2-44万円

6600万円以上849万9999円以下
(給与収入)×0.9-110万円

850万円以上
給与収入-195万円

■所得金額調整控除と特定支出控除

2020年に税制改正では所得金額調整控除というものが新設された。この控除は子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除と給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の2種類がある。
2018年度の税制改正により給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が850万円を超える場合は給与所得控除額が引き下げられたが、給与収入が850万円以上でも子育てや特別障害者の扶養に大きな負担がかかっている納税者には、経済的な余裕がない。控除額引き下げでこのような納税者の負担がさらに大きくならないように配慮するのが子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除である。この控除は給与収入などが850万円以上を超えていてかつ本人が特別障害者に該当、23歳未満の扶養親族がいる、生計を一にする配偶者または扶養親族が特別障害者であることが控除を受ける条件となる。

控除額の計算は以下のようになる。
(給与収入等の金額【1000万超の場合は1000万円】- 850万円)×10%

もうひとつの給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控は2018年の税制改正で公的年金控除額についても引き下げが行われ、給与所得と公的年金等の収入の両方がある人は、給与所得控除額と公的年金控除額の引き下げの両方で大きな負担増となった。長寿化が進む日本では、年金を受け取りながら現役で働き続けるお年寄りも多くなっており。このようなお年寄りたちにも配慮するのが給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除である。
これで計算した給与所得控除後の金額を「給与➅」に記入する。所得金額調整控除があれば給与所得控除後の金額から所得金額調整控除を差し引いた金額を記入する。
「給与➅」の区分は給与所得者の特定支出控除を受ける場合にのみ、記入する。区分番号を記入する。特定支出控除を受けるためにはあらかじめ各種の「給与所得者の特定支出に関する証明書」と「給与所得者の特定支出に関する明細書」国税庁のHPなどからダウンロードしておく。「給与所得者の特定支出に関する証明書」は支払いのレシートや領収書を元に記入して会社に提出して支払いを証明してもらう。会社に証明を貰う場合はその支出が合理的で経済的で、職務の遂行に直接必要であることが条件である。
会社で証明を受けた明細書を元に「給与所得者の特定支出に関する明細書」を記入する。この明細書に例えば通勤費であれば「区分1」職務上の旅費であれば「区分256」などと区分番号が書かれているので、この番号を「給与➅」の区分に記入し、証明書、明細書、源泉徴収票を確定申告書と一緒に申告の時に提出する。
しかし特定支出控除に関する支出は会社が全額負担しする場合も多く、適用を受ける経費の金額も大変高額で、適用されるのはごく限られた給与所得者に限られる。

■白色申告のメリット


会社員で副業の所得が事業所得とは認められず「業務に係る雑所得」となれば「業務⑧」に収入から必要経費を差し引いた金額を記載する。
また雑所得であれば第一表の➀収入金額等に「雑:業務㋖」に区分を書くところがある、白色申告は発生主義の複式簿記で、基本的に現金主義の簡易簿記は認められていないが、雑所得の白色申告なら「業務に係る雑所得」であること、その年の前々年分の経費を引く前の収入金額が300万円以下であること、確定申告書において「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書(現金主義の特例)」を受ける意思表示をすることであるが、この特例を受ける意思表示を行うのに「雑:業務㋖」の区分に「1」と記入しておくのである。もちろん白色申告なので控除はない。
元国税調査官の大村大二郎氏の2023年9月の東洋経済の記事にもあるが、青色申告の控除は全部自分でやらずに、税理士に頼んだ場合は費用がかさむうえに、申告が正確にできていないと、よけいな課税をされる恐れもあり、65万の控除は手間の割にはメリットが薄いとしている。青色申告で重要なメリットは家族に給料を支払えて、それを経費にできる青色事業専従者給与と、事業所得が赤字になった場合、その赤字の金額を翌年以降、最長3年間繰り越せる損失申告であるという。


この損失申告は、例えば事業所得が300万円の赤字が出た場合で、その翌年の1年目で事業所得が100万円の黒字だった場合、
100万円-300万円=-200万円となり、1年目の事業所得は0円にできる。200万円は2年目に繰り越しできる赤字となる。
次に2年目で150万円の黒字になった場合、
200万円-150万円=-50万円となり、2年目の事業所得も0にできる。
-50万円は3年目に繰り越しできる赤字。次に3年目で250万円の黒字となった場合、250万円-50万円=200万円で250万円の事業所得が200万円まで減らすことができて、これは大きな節税になる。

白色申告は一般にメリットがないと言われてはいるが、大村氏のは違う意見を持っている。65万・55万の青色申告は記帳や経理が自分でしっかりできで細かい節税を行う必要がある、事業が好調で大きな収入が見込まれ家族にたくさんの給料をあげたい、事業で頻繁に赤字が見込まれるのいづれかにあてはなまらない場合は、記帳の負担が少ない期中現金主義・期末発生主義の白色申告がよいと述べている。また白色申告でも、事業専従者控除といって家族への給料の支払額を控除することが一定額認められており、妻の場合は86万円まで、妻以外の家族では50万円までで、かつ家族への給料は、事業所得の半分以下とするとされている。
ただ現金主義の簡易簿記では支払う消費税が正確に計算できないので、期末現金主義で白色申告しやすいのは、インボイスで消費税の免税事業者となっても仕事が減ったりしない場合である。
また事業で1000万円以上の売上になった場合も、65万・55万の控除の青色申告をした方がよいが、帳簿を作る手間は変わらないので、いっそのこと個人事業主から会社法人にした方が節税方法がより多くなる

青色申告の現金主義の特例で簡単な帳簿をつけることもできる。現金主義の特例は「一昨年の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下」条件となって、会社員の副業に使えそうではあるが、会社員の副業はそもそも事業所得として認められないことが多い。それに青色申告の現金主義の特例は白色申告とは違い、損益計算書や青色決算書の作成が別途必要だったりする。それに現金主義の特例に対応する青色申告決算書の作成に対応している会計ソフトは皆無であり、白色申告よりも手間がかかってしまうえに、特例の10万円の控除では対した節税にならない。青色申告で現金主義の特例をするのは中途半端であり申請するぐらいならきちんと65万・55万の申告をするか、白色申告をする方がよい。ちなみに記入する確定申告書は白色申告も青色申告お同じ書類を利用する。

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