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The validity of the Agreement on Shareholder Voting
懸案の議決権を拘束する株主間での合意・契約に関する原稿をとりあえず書き上げた。
たぶん、普通の方には目にとまらない媒体の載ることになるんだけど、いろいろと考えさせられた。
合弁事業とかで、合弁会社がつくられたときとか、ベンチャー企業に共同出資するときなんかを念頭に置くと、まあ、当事者の意思を尊重する形で契約の有効性を強く認める(差止めとか、議決権行使の履行強制とか)認めてもよさそうだけど、同族企業とかで、親族同士で役員になり合うとか、自分の子供たちも含めて経営に参加させるような合意をしていた場合の取扱いが難しい…
判例は、そーいう合意は紳士協定みたいなもんで、法的効力はそれほどない、って感じっぽいけど、そーいう割り切りをするってことでいいか、ちょっと考えた(あんまりあり得ないけど、個人的には、同族企業でそーいう合意をするときに、公正証書で作ったりしたらいいんじゃないか?ってなことを思いついたりした。原稿そのものには書かなかったけど…)。
まあ、オイラは普段、金融商品取引法適用会社が研究対象だから、同族企業に関する解釈論とかはちょっと専門外なんだけどね。
にしても、こーいう専門外の分野の依頼はホント勉強になるし、自分のホントの専門の研究の役立てたら…って思って、そーなる可能性があるお仕事は、できる限りやらせてもらっているし、今回も仕事しながらいい勉強させてもらったッス…って原稿を出して、お出しする時期がだいぶ遅れてても、編集者の方たちなどに許してもらえた、ってことがわかった直後には思うんだよね(笑)。
状況はちょっと厳しくなってきてるけど、いろいろと気をつけながら、はい、次いってみよーーー!!
2021年初のいねやさんもあいかわらずてんこ盛りで、美味しかった!!
あと、先日、近所の洋食屋さんで久しぶりにタコさんウインナーに出会った。
こーいうのって、なんか幸せな気分になるよね。
ってのと、あと、個人的には、ドラマの「深夜食堂」の名シーンを思い出したッス(わかる人にはわかるはず…)。
まだまだとても、サポートを受け取れる内容にはなっていないと思いますので基本的にサポートは不要です。でもでも、もしサポート頂けたら、何か面白くなりそうなことに使わせて頂きます!!