介護保険法第1条(目的)
ケアマネは介護保険法に定められた公的資格です。私たちは介護保険法のもとお仕事をさせて頂いています。
介護保険法第1条は、制度の対象・目的が明確に示されていてとても分かりやすいです。
何よりとても大事な事が書いてあると思います。
大事だと思う部分を太字にしておくのでお時間ある方はぜひ読んで下さい。
介護保険法第1条(目的)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連携の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
この第1条は私たちのお仕事の基本・土台となっています。
ここからは私なりの解釈をお話したいと思います。
『これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる』
(個人的な解釈ですので同業の方 お手柔らかにお願いします;)
「これらの者が尊厳を保持し」というところには、寝たきりになっても、意思疎通ができなくなってもという意味が含まれていると思います。
本人がどう思うか、何を望むか、どのような生活を送りたいと思っているのか全て主語は本人です。
「その有する能力に応じ自立した」
私たち介護関係者が全てお膳立てをするわけではなく本人が持っている能力を活かし、本人も自立した生活を目指さなければいけない、と考えています。
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