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こんばんは!うさみ誠です。

今日は、法務局にて、供託金の払渡請求を行いました。

この「払渡請求」とは、法務局に預けた供託金を返してもらうための手続きとなるものです。

そもそも、立候補するにあたり、一般市の市議選の場合、30万円を法務局に供託(預ける)する必要があります。

その後、選挙が終わると、払渡請求ができるようになるのです。

しかし、すべての候補者ができるわけでなく、一定の得票数以上を得られなかった候補者は、供託金が没収される仕組みになっています。

この基準も、選挙の種類によって異なりますが、一般市の市議選の場合は次の計算で算出していきます。

有効投票数÷議員定数÷10

なお、今回の安中市議選では、次のようになりました。
26,113÷20÷10=130.565

つまり、130票の得票があれば、供託金を返してもらうことができるというわけです。

こういった仕組みも、普段知りえないもので、興味深いものだと改めて感じました!

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