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親族内承継で注意するべき遺留分に関する民法特例

1.親族内承継のメリット・デメリット
親族内承継は、中小企業においては、まず経営者が考える方法の1つです。この親族内承継には、例えば、次のようなメリット・デメリットがあるとされています。

親族内承継のメリット
・相続開始前に後継者設定をしやすく、相続税対策が早くできる
・理解や協力が得られやすい

親族内承継のデメリット
・後継者にふさわしい相手が親族内に見つからない場合がある
・財産が偏り、他の相続人との間でトラブルが生じるおそれがある
・金融機関における経営者保証の承継について、金融機関からの承認が得られない可能性がある

このデメリットのうち、「財産が偏り、他の相続人との間でトラブルが生じるおそれがある」という点については、いわゆる「遺留分侵害額請求権の行使」という点で問題が生じます。

2.遺留分に関する民法の特例
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった人)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのない権利であり、民法において定められています。

親族内承継において、複数の相続人がいる場合(例えば、子が複数いる場合)において、そのうちの一人にだけ株式を贈与したという事案においては、他の相続人から遺留分侵害額請求権を行使され、経営者が想定していた事業承継をうまく実現することができなくなってしまうおそれがあります。

そこで、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)では、遺留分に関する民法の特例を定め、事業承継に伴う遺留分に係る紛争の抑止が図られています。

具体的には、次の手続を経ることが必要となります。

<手続>
①株式や資産の生前贈与を行う

②後継者と後継者以外の遺留分を有する推定相続人との間において、次のいずれか一方又は双方の合意をする
a)遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)
b)遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)

a)除外合意
 遺留分算定基礎財産から自社株式を除外するという合意です。
 後継者が現経営者から贈与等によって取得した自社株式・事業用資産について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなりますので、相続紛争のリスクを抑えつつ、後継者に対して集中的に株式を承継させることができます。

b)固定合意(法人のみが利用できます。)
 遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定するという合意です。
 自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないことから、後継者の経営努力により株式価値が増加しても、相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなります。


③経済産業大臣の確認を受ける

④家庭裁判所の許可を受ける

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