コロナ関連メモ~換価の猶予・納税の猶予編

コロナ関連でいろいろと経済対策が出てきている中、国税の納税が猶予!厚生年金保険料も猶予!という話題も目につきましたのでまとめてみます。

換価の猶予・納税の猶予の概要

国税庁HP「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」
日本年金機構HP「【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」
まずは上記のページをご確認ください。
読んでみて内容が分かった方はここで終了です。
私はよくわかりませんでした。
追加でFAQを読むと少しわかります。
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」

国税通則法第46条と国税徴収法第151条の2

まず注目してほしいのは国税も厚生年金も根拠条文として納税(納付)の猶予⇒「国税通則法第46条」、換価の猶予⇒「国税徴収法第151条の2」を挙げている点です。
要するに、今回のコロナの影響はもともとあった制度(納税の猶予、換価の猶予)の対象ですよ!というアナウンスです。
また、厚生年金保険料については徴収が国税徴収法に基づいているため、手続等は基本的に国税の場合と同様になります。(相談先は別々ですが。。。)

国税猶予制度の内容・手続き

それでは、具体的に国税の場合を見ていきましょう。
●国税を一時に納付することができない場合
⇒原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。
≪要件≫
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
⑤ 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
≪猶予の内容≫
▶ 原則1年間の猶予が認められます。※状況に応じて更に1年間猶予される場合あり
▶ 猶予期間中の延滞税の一部が免除。
▶ 財産の差押えや換価(売却)が猶予。

●個別の事情がある場合
納税の猶予が認められる場合もあります。
≪要件≫
・新型コロナウイルス感染症に納税者(家族含む)がり患した場合
・新型コロナウイルス感染症に関連して以下のケースに該当する場合
 ①災害により財産に相当な損失が生じた場合
 ②事業を廃止し、又は休止した場合
 ③事業に著しい損失を受けた場合  等
≪猶予の内容≫
▶ 原則1年間の猶予が認められます。※状況に応じて更に1年間猶予される場合あり
▶ 猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除。
▶ 財産の差押えや換価(売却)が猶予。

※納税が困難な方は、お気軽に所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
という内容で、※に書いてある通りまずは相談することがすべてです。
納税の猶予と換価の猶予との一番の違いは納税の猶予の場合には延滞税の全部免除の可能性があることかと思います。

そして、手続としては非常に単純です。
STEP1 税務署へ相談する
STEP2 猶予申請書および添付書類の準備
STEP3 申請する
以上。

コロナ関連で特別な点は

国税庁はFAQにて「新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない事情のある方に対しては、その置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応することとし、猶予の申請や審査についても極力簡素化しておりますので、お早めに所轄の税務署の徴収担当にお電話にてご相談ください。」と回答しています。
また、担保の提供についても「担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。」と回答しています。

最後に

長々と書いてきましたが、結論としては「今すぐ税務署へ報告・連絡・相談」となります。社会人の基本ですね。

コロナによるダメージを受けている人は「使えるものは何でも使おう」精神で乗り切って欲しいと思いますし、何か役にたてることがあればご協力しますので一人で悩まずに気軽にご相談ください。

※使えそうなあれこれ
・コロナ関連融資(無利子・無担保)
・セーフティネット保証
・雇用調整助成金
・国税/年金保険料の納付猶予
・リスケ交渉(既存の借入先へ)

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