論理破綻
え~っと・・・ホリエモンって元企業経営者ですよね?
今も経営者でしたっけ???
この発言は、消費税の逆進性をまったく考慮しておらず、国の財源という意味も理解できていない発言です。
そもそも税金とは何のためにあるのか? から、学んでほしいところです。
また、この論理だと消費税が間接税で「預り金」として機能していることが前提です。
でも、現実は「預り金」としては機能していません。
このことは、裁判の中でも論じられています。
消費税が「預り金」の場合、免税事業者が存在することは「論理破綻」をきたしており、裁判官も国税庁もこの論理破綻に対し、論述を曖昧にして逃げるしかなかったのです。
それに、消費増税に伴う「価格転嫁」について、下記のコラムでも採り上げているように、国は、わざわざ消費税転嫁対策特別措置法までつくっています。
「預り金」であるならば、消費税額に関して価格転嫁を許さないという行為は脱税行為であり、重犯罪に該当することになります。
ところが、現実にはそれ(消費増税分を負担しない行為)がまかり通っている。
つまり、「預り金」ではないということです。
方便として値下げ要請という言い方がされますが、優先的地位の濫用が明らかだからこそ、消費税転嫁対策特別措置法が制定されているのです。
つまり、国自体が、実態は預り金になっていない、と知っているのです。
物凄く大雑把にお話しますが・・・
本当に消費税が「預り金」であるのなら、正社員雇用をしている企業と非正規雇用(派遣や請負)をしている企業とで、「同じ額の消費税」を国に納めないといけません。
でも現実には、派遣社員に月30万円(税込)支払うことで、月110万円(税込)の売上を上げた場合、顧客から受け取る消費税は10万円になります。
この際、預り金なら、企業は10万円の消費税を納めることになります。
ところが、現実には、企業は仕入税額控除により3万円引きの7万円を納めれば良いことになっています。
つまり、間接税としての預り金にはなっていないのです。
一方、正社員を同じ月30万円(非課税)で雇用した場合、非課税仕入れとなるため控除されることはなく、丸々10万円を国に納めないといけません。
こちらの場合は、間接税として預り金の構図が成立することになります。
つまり、派遣社員を雇用し売上を計上する方が儲かるわけです。
ということは・・・
世の中、派遣社員だらけになるという結論になるわけです。
裁判の結果を持ち出さなくても、消費税導入以降、特に小泉内閣の派遣労働者に関する規制緩和以降、
どれほど多くの人が正規雇用から派遣社員へと移ったことでしょうか?
派遣社員であるがゆえに、結婚を断念した人がどれほど多くいるのか?
それゆえに、少子化問題が拡大してきたわけです。
消費税があるから、少子化が進んだ。
といってもおかしくはないのに、少子化対策のために消費増税をする、という意味不明な主張を展開しているわけです。
消費増税をすれば、ますます少子化が進みます。
なぜなら婚姻数が減るから。
欧米のように婚外子文化の無い日本では、未婚男女が子供をつくるケースはまだまだ少ないのです。
ですから、いくら子育て世帯にバラマキをしたところで、肝心の結婚をあきらめざるを得ない人々を次々と生み出してしまっては本末転倒なのです。
記事中に出て来る財務官僚のおはなしは嘘なのですから、ホリエモンはそれに惑わされるべきではないということです。
というか、元経営者なんだから、このメカニズムぐらい知ってるよね?
しがないオッサンにサポートが頂けるとは、思ってはおりませんが、万が一、サポートして頂くようなことがあれば、研究用書籍の購入費に充当させて頂きます。