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新型コロナをうつしたら犯罪にならないのか、クゼさんに聞いてみた

新世界J

 「新型コロナをうつしてやる!」と言って繁華街に繰り出した人物がいました。これは犯罪になるのですか?

救世さん

 順を追って理解しましょう。

 青酸カリをわざと飲ませる。
 相手が死亡した⇒殺人
 相手が死亡してない⇒殺人未遂

 間違いないですね。

新世界J

 そう思います。

救世さん

 それでは

 エボラ出血熱をわざと感染させる。
 相手が死亡した⇒殺人
 相手が死亡してない⇒殺人未遂

 どうですか?

新世界J

 まぁ、そうですね。

救世さん
 
 では

 エイズをわざと感染させる。
 相手が死亡した⇒傷害致死
 致死相手が死亡していない⇒傷害

 どうですか?

新世界J

 殺人じゃなくて傷害になるんですね。

救世さん

 致死率の問題ですね。エイズは感染したら必ず死ぬわけではないですから。ならば、

 新型コロナをわざと感染させる。
 相手が死亡した⇒殺人または傷害致死
 相手が死亡していない⇒殺人未遂または傷害

 どうですか?

新世界J

 殺人と傷害のどちらか確定しないのですか?

救世さん

 年齢層や持病の有無で致死率が変わりますからね。例えば、90歳で病弱な人にわざと感染させたら殺人行為でしょう。世間が新型コロナで騒いでいる状況で、まさか亡くなるとは思っていませんでしたと言い訳はできないでしょうね。「肝臓を包丁で刺したら死ぬとは思いませんでした」なんて言い訳できると思いますか?

新世界J

 思いませんね。

救世さん

 感染させた相手の健康状態で、殺人か傷害か決まると思います。

新世界J

 インフルエンザをうつして犯罪になったと聞いたことがありません。

救世さん

 性病をわざとうつしたら傷害罪という判例があります。インフルエンザもわざと感染させたら傷害罪になると思われますが、誰にうつされたかわからないというのが実情じゃないでしょうか。新型コロナは感染経路を調査されますからね。

新世界J

 なるほど。

救世さん

 犯罪になるかもこわいですが、民事の損害賠償がこわいですね。

新世界J 

 損害賠償ですか?

救世さん

 故意・過失があれば不法行為責任が生じて損害賠償責任を負います。お金を払わなければならない。相手に生じた損害額をお金で払うと。相手が死んだら損害額も大きくなりますよね。死ななくても、治療期間が長そうです。休業補償の金額が大きくなりそうですよね。

新世界J

 こわいですね。

救世さん

 戦後初の非常事態宣言になるようなウイルスですので、何が起きるか分かりませんね。企業の従業員に対する安全配慮義務の問題もあります。新型コロナは新しい法律問題を生み出します。

新世界J

 ありがとうございました。

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