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「特別支給の老齢厚生年金」って何やねん?


開けてびっくり!

8月2日に公立学校共済組合から大きめの封筒が届きました。「64歳になると、年金の一部が支給される」と漠然とは聞いていました。10月20日に64歳(注)を迎えることになるので、いよいよ手続きが始まるのかぁと、封筒の中の説明書や請求書を読み進めていくと…。

注:1985年の国民年金法改正で受給年齢が60歳から65歳へ引き上げられた際、段階的に引き上げられる措置が取られ、昭和34年4月2日から昭和36年4月1日生まれまでの人は64歳になったら厚生年金部分のみが支給されることになりました。

私は38年間、他の職種に転職することなく、公立の小学校にずっと勤めていました。現在はたとえ学生であったも20歳になった月から年金掛け金を納付しなければなりません。でも、私の時代は就職したら払い始めるシステムで、就職以来定年退職までの456ヶ月払い続けました。転職もしていないし、未納期間もないので、こちらの住所・氏名や職歴、支給金額は共済組合のほうで把握しているのだから、面倒なことは全くなく、受取口座程度を書けば年金請求書が完成するものだと思っていました。

ところが、請求書に登場する初対面の用語たちに、当初の楽観は簡単に吹き飛ばされました。「多分、こういう意味なのだろう」とは思うのですが、今までに使ったことのない言葉が続々と現れてこちらの心を萎えさせます。
(T ^ T)


「旧共済年金以外に加入していた期間はありますか」と言いたいのかな?

先ず、根本のところから自分が年金システムを分かっていないことを知りました。フロー図の「ご本人は、日本年金機構の厚生年金に加入されていた期間がありますか。」という問いで、はたと迷いました。かつて公務員の年金は1階部分(悉皆加入の国民年金)、2階部分(共済年金)、3階部分(職域部分)から成り立っていましたが、年金制度の安定を図るために3階部分が廃止され、2015年に一般の会社員が加入する厚生年金と統一されました。当時,ずいぶん先のことと思いながら,ニュースを見ていたことを覚えています。また、私の年金は公立学校共済組合から支給されるのですが、2000年代の「消えた年金問題」等で年金事業の総元締めが社会保険庁から日本年金機構へ移ったことも記憶しています。それだけに、「日本年金機構の厚生年金」という言い方が非常に曖昧で自分がどれに該当するのかが分かりませんでした。ひと昔前なら、間違いなく「共済年金」です。ここの設問でa,b,c,dに区分され、区分によって記入するページや提出すべき書類が違ってくるので、真っ先にクリアしなければならないのです。


雇用保険に加入したことがないことは分かりますが…。

次に悩んだのが、「雇用保険」です。自分の生活では全く関わって来なかった言葉です。友人が「雇用保険で3ヶ月くらいのんびりしてから再就職したいなぁ」と言っているのを耳にしたことはあります。調べてみると、基本的に、「公務員は突発的な失業リスクが民間と比べて少ないので、雇用保険の制度がない」と書いてあります。「基本的に」というのは、現在は短時間勤務や再任用職員など多様な勤務形態が生まれたために、雇用保険に加入している公務員もいるらしいのです。そうなると、自分は雇用保険に加入経験がないのは理解できても、その事由書がどれに該当するのかが分かりません。

話題にもしたことがなく、どれなのかしら?


火球なら、肉眼で見たことがありますが…。

それに、「加給年金」も分かりませんでした。ねんきん定期便などで予定額は伝えられていましたが、「加給年金」という項目はどこにもありません。あるのは報酬比例部分、経過的職域加算額、経過的加算部分という項目だけです。調べてみたら、本人が65歳に達した時に65歳未満の配偶者や18歳未満の子どもがいる場合に加算される扶養手当のようなものでした。これは解決です。

64歳から一部支給だから、ラッキーと思わなくちゃいけないのかな。


この意味をぱっと理解できる?

それでは、先程の「経過的加算部分」って何? 退職時に職場で配布された「退職後のガイドブック」を読んでも意味が全く分かりません。いろいろとネット検索したものの、どうも理解できず、最終的に大和証券のライフプラン・コラムにたどり着きました。ここは具体的な計算式や数字があってやっと納得できました。

流石、大和証券。具体的な数字があって、分かりやすい。

調べても分からないことが残り、悩んでいても仕方がないので、8月5日に共済組合本部の年金相談室に電話をしました。自分の区分はどれに当たるのか、雇用保険の事由書はどの記号になるのか、加給年金の要件(妻の生年月日は私の生年月日の約3ヶ月後。私が65歳になった時点で、妻が支給対象となる64歳の期間が3ヶ月だけある。申請してよいのかと。回答は「申請してよい。ただし、配偶者が65歳になったら停止事由書を提出のこと」)を質問して、答えていただき、今のところ、自分では分かった気になっています。年金請求書の提出は64歳の誕生日以降。あと1ヶ月近くあるので、自分なりにもう一度調べてみて、不受理や再提出にならないようにしたいところです。
( ^ω^ )


追記(9月24日)
8月5日、共済組合に電話をして不明な言葉などを教えてもらい、方向性がぼんやりと見えてきたので、少しの間、年金請求書はほったらかしておきました。

シルバー・ウイークが明け、9月24日になりました。ぼちぼち動き出そうかと、先ず、近くの信用金庫に年金受取専用の口座を開設しました。そして、今ひとつ理解できないでいた加給年金と年金の所得控除(配偶者控除など)とを共済組合へ再質問しました。

驚くことに、今日の担当者は「貴方が65歳になった時点で、貴方の配偶者は20年以上加入した共済組合から特別支給の老齢厚生年金を受けているのだから、加給年金は請求されても出せません」というつれないもの…。担当者によって回答が違うことは納得できません(←「出る」と言われたものが「出ない」となればなおさらです。結局、担当者もよく分かっていないような…)が、65歳未満であっても被保険者期間20年以上の厚生年金を受給していれば、加給年金は停止になると法律で前々から定められていたようです。一般的な加給年金の説明には、最初に「65歳未満の配偶者と18歳の子どもがいれば支給」と書いてありますから、ぬか喜びとなった人が星の数ほどいるとはずです。停止されなければ、65歳未満の配偶者で約40万円/年の加給年金額が支給されるからです。

また、所得控除の件も質問すると、「貴方は10月が誕生日なので、10月分は切り捨てられ、11月分からの支給です。初回の事務手続きなので、11月分が出るのは年が明けた2月頃です。令和5年は11月分だけの支給になり、控除を書いたところでほとんど影響がないと思います。今回、『源泉控除対象配偶者』の欄は何も書かずに提出してください」との回答でした。こちらから「今後はどうすればよいですか?」と問うと、「配偶者も年金が出るようになったら、年金支給額に基礎的控除等を適応した残りの所得額を計算してみて、配偶者控除に記載するかどうかを考えてください」とにべにもありません。こちらは全くの素人、親身になって面倒を見てください。
(T ^ T)

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