7月2日の雑記 複製について

 レトロフリークと言うハードがあります。ファミコン、スーパーファミコン、メガドライブとそれぞれの海外版のソフト。PCエンジンや、ゲームボーイ等の携待機の大半が遊べる、まるで子供の頃の夢とも冗談とも言えるようなハードです。

 このハードの機能の一つに、「ソフトのバックアップ」があります。このハードは通信販売は勿論、近所のゲームショップや大型の家電量販店でも売っていて、多少値は張るものの誰でも買うことができます。

 半年ほど前、私は本の自炊(本をスキャンし、PCに取り込む行為)をしました。およそ200冊の本を裁断し、取り込む。事が済んだ本を、最初は売却しようと考えていましたが、自炊=複製であり、結局本そのものは廃棄することにしました。

 私のおぼろげな記憶に、「自分で楽しむ以外の目的で複製することは違法」と言う曖昧な知識があったからです。

 私は今でも音楽はCDで買います。そしてそれを聞くときはPC、あるいは携帯型の音楽プレイヤーで聞くわけですが、その際には必ず「CDの取り込み」や、「楽曲の転送」が行われ、最終的には一枚のCDからPCとプレイヤーへ、二つの複製が作られます。

 当然PCもプレイヤーも、誰でもどこでも買うことができます。音楽に限らず、テレビや映画、本、ゲームも、誰でも簡単に複製することが出来てしまう訳ですが、「お金を払って買った物を複製する」のは合法なのか非合法なのか、「複製した物の配布」が違法なら、「複製元をリサイクルショップへ売却する」行為はどうなのか。レンタルCD屋で借りたCDをPCで聞くとき、自動的に複製が作られてしまった場合はどちらがどのような罪に問われるのか、問われないのか。私に知識が無いだけなのでしょうが、今更になって落としどころが分からず悶々としてしまっています。

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