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【高齢者】「働き方」が変わり「就業確保・創業支援等」措置ができた「3-2」

Ⅰ:就業確保措置は努力義務ですが?

≪措置の対象となる高年齢者については?≫

「基準を設けて限定することができるのか?」

◆基準の策定に当たっては?
 その基準が、法の趣旨、その他の労働関係法令に反しないことや、
客観的・具体的であることに留意することが必要です。

 その他に、措置を講じるにあたって、事業主が留意すべき点が「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」に定められています。

 高齢者にとって「自分の能力を活かして働ける」ように、事業主にとって経験豊富な人材を確保できるように、高年齢労働者と事業主とで、個々によく対話を重ねながら制度設計を行っていくことが重要になっています。

≪今回、新設された創業支援等措置については?≫

◆創業支援等措置とは?
 希望する場合は
、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度を導入が努力義務となる。

 希望する場合は
、70歳まで継続的にa、bの社会貢献事業に従事できる。
「a、事業主が自ら実施する社会貢献事業」
「b、事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業」

(出典:厚労省)社会貢献事業とは?


Ⅱ:高年齢就業確保措置を講じる際の留意点は?

≪対象者基準については?≫

◆努力義務であるため?
 
基準を設けて、対象者を選定することも可能対象者基準を設ける際は、事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数の労働組合の同意を得ることが必要です。

 労使間で十分に協議の上で設けられた基準であっても、事業主が恣意的に高齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令・公序良俗に反するものは認められない。なお、基準は、具体的・客観的であるものが必要です。

◆現在も不適切なことがある!

  1. 「会社が必要と認めて者に限る」 は…
     
    ⇒基準がないことと等しく、改正の趣旨に反する。

  2. 「男性(女性)に限る」 は …
    ⇒男女差別の該当

  3. 「組合活動に従事していない者に限る」は…
     
    ⇒不当労働行為に該当等

  4. 「労使で協議すべき事項は」…
    ⇒不明な点等がある

いずれかの措置を講じるかが大切ですが?
 高年齢者就業確保措置の前回の記事で説明した5つの措置のうち、
いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じる必要です。

◆複数の措置を講じる場合には?
 一つの措置により70歳までの就業機会を確保することのほか
、複数の措置により70歳までの就業機会を確保することも可能・個々の高齢者のいずれもの措置を適用するかについては、当該高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要があります。

 その他もいろいろあります。

◆定年前と異なる業務に就く場合は?
 高年齢者が定年前とは異なる業務に就く場合には
、研修、教育、訓練等を行うことが必要です。

 特に、安全または衛生のための教育は必ず行うこと
、創業支援等措置を講じる場合にも安全または衛生のための教育を行うことが必要です。

Ⅲ:高齢者の「働き方」が変わる「安全・安心の確保」「3-3」の記事へ

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