介護関係で令和3年8月からの改正内容?(高額介護サービス費の負担限度額)
こんにちは、モーリーオジサンです。
令和3年8月から「高額介護サービス費」の負担限度が見直しされます。各自の負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の「高所得者世帯」のついては、「負担限度額」の見直しがあります。
特に、実質的には、影響はありませんが、国の政策がシニア世代には、厳しい状況に向かっているようです。
誰もが、いずれシニア世代から、高齢者に、加齢で虚弱状態、介護と進んでいきます。
今回は、介護サービス費が高額になった場合に、返金がある件を最初に学びたいと思います。
Ⅰ:介護保険 負担上限を超えた介護サービス費が返ってきます!
高額介護サービス費とは、介護保険制度に組み込まれた、利用者の負担を軽減するためのしくみです。介護保険が適用される介護サービスを利用する際、自己負担割合は1~3割になっています。
その自己負担が高額になった場合に適用されるのが、高額介護サービス費です。個人や世帯の所得によって決められている月々の負担額上限額を超えた分が、介護保険から返金支給されます。
『ありがたい制度です』
Ⅱ:介護保険給付対象者が利用できます!
高額介護サービス費を利用できる人は、介護保険に組み込まれたしくみのひとつですので、介護保険の給付対象になっている人に限って利用できます。
対象者は、自治体から「要介護(1~5)」「要支援(1、2)」の認定を受けた人のみで、「非該当(自立)」と判断された場合は、介護サービスを利用していても対象にはなりません。
『介護サービスを使える人が対象ですね。』
Ⅲ:介護保険適用の基本サービスが対象になってます!
≪3つの基本サービスがあります!≫
自宅に居住したまま利用できる「居宅サービス」です。買い物や身の回りのサポートをする訪問サービス、デイサービスなどの通所サービス、ショートステイなどの短期入所サービスが該当します。
「介護施設サービス」、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設などへの入所に付随したサービスです。食事や入浴、排泄の補助などのほか、看護などが含まれることもあります。
地域で暮らせるようサポートする「地域密着型サービス」。居宅サービスよりさらに細やかな訪問・通所型サービス、自宅近くの小規模な施設に入所する施設・特定施設型サービス、そして認知症対応型サービスなどが提供があります。
≪対象ならないサービスも当然ありますね?≫
介護保険が適用されていていても、高額介護サービス費の支給対象にならないサービスがあります。
手すりの設置や段差解消などの「住宅改修費」です。
「ポータブルトイレや入浴用品などの「特定福祉用具購入費」は対象外です。
ショートステイなどを含む施設を利用した際にかかった「食費・居住費・日常生活費」等、
もともと介護保険の対象外となっている費用についても、高額介護サービス費の支給対象にはなりません。
Ⅳ:現在の基本は、世帯あたり月額44,000円です!
現役並みの所得がある人や住民税の課税対象となる人がいる世帯でも、月額44,400円が自己負担の上限額となります。世帯の誰か1人でも住民税を課されている場合はこれに該当します。
世帯のすべての被保険者が「1割負担」の場合は、年間の負担上限額が446,400円(月額37,200円)と定められています。ただし、これは2020年7月までの時限措置。同年8月からは、月額44,400円が上限となります。
【これが、今回2021年8月から再度変更になります?】
◆住民税非課税世帯なら月額24,600円ですよ…
世帯の全員が住民税を課されていない場合は、自己負担の上限が月額24,600円となります。
前年の所得と公的年金収入の合計が年間80万円以下の人、老齢福祉年金を受給している人については、個人としての負担上限が月額15,000円と定められています。
※単身世帯の場合は、こちらの基準が適用されています。
◆生活保護受給者は月額15,000円です…
生活保護を受給している人は、月額15,000円が負担上限になります。
伍:市町村からの通知がきて、申請が必要です!
≪高額介護サービス費の支給対象となった場合は?≫
通常は、お住まいの自治体から支給申請書が送られてきます。必要事項を記入し、捺印のうえ、役所などへ郵送または持参します。
申請が受理されると「支給決定通知書」が届き、申請時に指定した口座へ振り込みが行われます。
1度申請すると2回目以降は指定した口座に自動的に振り込まれます。
【申請は2年以内にする必要があります】
申請期間は、支給対象となったサービスが提供された月の、翌月1日から2年間と定められています。自治体から申請書が届いたら、忘れないうちに申請してください。受け取る口座を変更した場合も、別途手続きが必要です。
Ⅵ:今回の改正は、高額介護サービス費の負担限度額の見直しです!
≪今回の改正内容ですが?≫
令和3年8月1日以後に利用されたサービス分より一定収入以上の高所得者の負担限度額見直されます。
上限が44,000円だった人が、課税所得によって、「93,000円から140,100円」にアップします。
厚生労働省資料より【新設項目】
(出典:厚生労働省)
Ⅶ:今回の改正見直し対象となるケースですが?
(どのような場合でしょうか?)
介護サービスの利用者又は同一課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上の方がいる場合が対象になります。
≪医療費・介護サービス費ともに高額の方は?≫
高額介護合算療養費制度(年間の医療費・介護サービス費が負担限度額を超えた場合に払い戻しを行う制度)により、医療費・介護サービス費の払い戻しを受けています。
高額介護合算療養費の額は、(介護合算一部負担金等世帯合算額-介護合算算定基準額)×介護合算安分率により計算した金額です。
【今回の見直しで負担が増えることはないのか?】
高額介護合算医療費制度等の「支給要件や負担上限額」の変更が無いため。収入や医療費・介護サービス費等が同じであれば、実質的な負担は変わりません。
よって、ありません?ただし、最初は、一旦負担する金額は増えると思いますが?戻ってきます。
ただし、将来的に高額介護合算医療費制度の上限額が改定された場合は、変わります。多分、再度改定もあり得ると思います。ますます、65歳からも働く高齢者には厳しい環境になると思います。
いずれは、平均的な世帯にも影響がでるような時代が2025年以後には、あるかもしれませんね?怖い事です……
今後にくる、団塊世代の後期高齢者者時代、その後の団塊ジュニア世代の高齢化、団塊世代の介護化時代を迎え、生産年齢人口も大幅に減少する時代が来るのでね…不安にはなります。
感謝
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