見出し画像

建設業許可更新のポイントについて

こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。

今までは、建設業許可の新規申請について、許可を取得するメリット、許可取得の際に決める必要のある、「一般建設業・特定建設業」の違い、「知事許可・大臣許可」の違い、「建設業29業種」の違いや許可取得のための6つの要件等の記事を記載してきました。

下記にまとめてありますので、もしよろしければご参照ください。

今回は許可更新について書いていきたいと思います。

「許可を取得していれば特に何もする必要ないのでは?」や「更新料を払うのみで良いんでしょ?」と思うかもしれませんが、それは誤りです。

更新をする際にも新規に取得するときと同様に前もって計画的に準備を進めていく必要があります。

1.更新の必要性

建設業許可は許可日から、5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が 、日曜日等の行政庁の閉庁日であっても同様の取扱いになります。

建設業許可の更新申請を行わずに有効期限を過ぎてしまうと、許可が失効してしまい、軽微な工事を除いて建設業を営業することができなくなってしまいます。

地域によっては期限が迫っても行政から更新のお知らせ等はありませんので、計画的に準備を行い、確実に更新申請をする必要があります。(東京都の場合はお知らせの通知が届きます。)

2.更新はいつまでに実施すれば良いの?

◆知事許可(東京都の場合)◆
5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前までです。

◆大臣許可◆
5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前までです。

【許可の一本化について】
許可日の異なる複数の許可を有している場合、それぞれの期限に注意して更新申請をするのはスケジュール管理や手続きが大変ですよね。そんなときに、全ての許可日をそろえることができます。

先に有効期限の満了を迎える許可の更新申請をする際に、有効期限が残っている他のすべての許可についても、同時に1件の許可の更新として申請することができます。そうすることで各許可の許可日を統一することができ、今後の更新申請も効率的に進められます。

3.更新申請をする前の注意事項

① 変更事項があるか
新規許可取得時から内容に変更がある場合、例えば所在地の変更や専任技術者等に変更事項がある場合など、更新をする前に変更申請が済んでいることが必要です。

② 決算変更届の提出しているか
許可を取得すると、毎年提出する必要のある決算変更届というものがあります。こちらを毎年提出していなければ更新申請を受理してもらうことができません。

③ 許可要件を引き続き満たしているか
更新申請は新規申請と同様に要件を満たしていることを証明するために、多くの申請書類や添付資料を提出する必要があります。新規申請のときと同じと軽く考えずに再度要件を満たしているか確認をする必要があります。

例えば、以下には特に注意を払う必要があります。

●欠格要件に当てはまっていないかどうか
●特定建設業の場合、財産要件を満たしているか(直前の決算にて満たしている必要あり)
●社会保険へ加入しているか(令和2年10月の建設業法改正により要件に追加されました)

以上になります。

上記の内容にかかわらず、建設業許可新規、更新、変更、決算変更届等でお困りの方は行政書士MSオフィスまでご連絡ください。

建設業以外のご相談につきましては下記よりお願いいたします。

また、他士業様で行政書士をお探しの方がいらっしゃいましたら、是非当オフィスへご連絡いただけると幸いです。親身に対応させていただきます。

行政書士MSオフィス
森本さやか


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?