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建設業許可の「特定建設業」と「一般建設業」の違いとは?

こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。

前回は「知事許可」と「大臣許可」との違いについてご説明しました。ご興味ある方はぜひご一読ください。

前回は「許可の種類」(「知事許可」と「大臣許可」に2種類)についてでしたが、今回は「許可区分」(「特定建設業」と「一般建設業」の2区分)についてです。

紛らわしいと思いますが、なるべく詳細に書いていきたいと思います。

では許可区分の「特定建設業」と「一般建設業」の違いについてご説明します。

1.特定建設業


元請けの立場で、工事1件につき、工事の全部(*1)又は一部を下請に出す場合下請契約金額(*2)が下記の場合です。

【条件】
4,000万円以上(税込)
(建築一式工事の場合は6,000万円以上(税込)

※複数の下請業者に出す場合は、その合計金額で判断します。

例えば、元請である貴社が税込5,000万円の工事を下請けに出す場合は、特定建設業の許可が必要となります。

2.一般建設業

元請けの立場で、工事1件につき、工事の全部(*1)又は一部を下請に出す場合下請契約金額(*2)が下記の場合です。

【条件】
・4,000万円未満(税込)
(建築一式工事の場合は6,000万円未満(税込))

または元請でない場合や、元請でも工事の全てを自分(自社)で施行する場合(=下請けに出さない場合)

例えば、貴社が税込3,000万円の工事を下請けに出す場合は、一般建設業の許可で問題ありません。

また、下請けに出さずに自社のみで施行する場合も金額に関わらず一般建設業の許可で良いということになります。


<注>
*1 一括下請負の禁止

契約書等で、事前に発注者の承諾を得た場合以外は工事の全部を下請けに出すことはできません。

元請けの立場であっても自社で全て請け負う場合には特定建設業の許可は不要です。

*2 下請け請負金額の制限
あくまで元請け→下請(一次)の場合の下請契約金額についてですので、二次以降の下請に対する下請契約金額の制限はありません。


まとめ

前回の「許可の種類」(「知事許可」と「大臣許可」の2種類)と今回の「許可区分」(「特定建設業」と「一般建設業」の2区分)のパターンをまとめると、建設業許可は下記の4つのいずれかになるということです。

・大臣許可 特定建設業
例)営業所:東京本店、大阪支店
  4,000万円以上の工事を下請けに出す場合  など

・大臣許可 一般建設業
例)営業所:東京本店、大阪支店
  4,000万円未満の工事を下請けに出す場合
  全て自社で請け負う場合
  元請ではない場合 など

・知事許可 特定建設業
例)営業所:東京本店
  4,000万円以上の工事を下請けに出す場合 など

・知事許可 一般建設業
例)営業所:東京本店
  4,000万円未満の工事を下請けに出す場合 
  全て自社で請け負う場合
  元請ではない場合 など


ご参考になりましたでしょうか。

上記の内容にかかわらず、建設業許可新規、更新、変更、決算変更届等でお困りの方は行政書士MSオフィスまでご連絡ください。

また、他士業様で行政書士をお探しの方がいらっしゃいましたら、是非当オフィスへご連絡いただけると幸いです。親身に対応させていただきます。


行政書士MSオフィス
森本さやか

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