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建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」の違いとは?

こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。

前回は「建設業許可を取得するメリット」について記事を書きました。



では、建設業許可を取得するメリットは分かったけども、実際に建設業許可を取得するにあたり、どの種類のどんな許可を取ったら良いのか迷いますよね。


そこで、今回は建設業許可の「知事許可」「大臣許可」の2種類についてそれぞれの特徴を書いていきたい思います。

※許可の種類は2種類のみでどちらかを選択する形となります。


「知事許可」と「大臣許可」の違いは営業所の設置状況(場所や数)により判断します。

【営業所とは?】
請負契約(見積・契約・入札等)を行う事務所を言います。
※単なる登記上の本店に過ぎない事務所、事務作業(請求や入金作業等)のみを行う事務連絡所、工事作業員の為の工事事務所等は営業所に該当しません。


それでは具体的に違いを見ていきましょう。


1.国土交通大臣許可


貴社が複数の都道府県に営業所を構えている場合は「大臣許可」を取得する必要があります。

例えば、請負契約(見積・契約・入札等)を行う事務所が東京本店と大阪支店のように複数の都道府県に営業所を構えている場合です。

2.知事許可


貴社が一つの都道府県のみに営業所がある場合は「知事許可」を取得する必要があります。

例えば、東京本店のみの場合や新宿本店と八王子支店のように1つの都道府県に一箇所もしくは複数の営業所を構えている場合です。

上記区分はあくまで、営業所の設置状況によるもので、工事を施工する地域は制限していません。例えば、知事許可(東京都)で、東京支店で請負契約を結び、工事の施工は大阪であっても問題ありません。

つまり、工事の実施する場所は許可の種類に関係ないということです。

ご参考になりましたでしょうか。

上記の内容にかかわらず、建設業許可新規、更新、決算変更届等でお困りの方は行政書士MSオフィスまでご連絡ください。

建設業以外のご相談につきましては下記よりお願いいたします。

また、他士業様で行政書士をお探しの方がいらっしゃいましたら、是非当オフィスへご連絡いただけると幸いです。親身に対応させていただきます。

行政書士MSオフィス
森本さやか


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