建設業許可取得のための6つの要件 ~ 6.「社会保険への加入」について~
こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。
前回は建設業許可を取得する為の6つの要件の中の1つである「欠格要件等」について説明いたしました。
今回は建設業許可取得要件の6つ目である「社会保険への加入」に関する要件について説明していきたいと思います。
令和2年10月1日の建設業法改正により、社会保険の加入が要件となりました。既に許可を取得している場合も、社会保険への加入が確認できない場合は許可の更新が出来ず、取消し事由となりますのでご注意下さい。
要件は以下になります。
【要件】
許可を受けようとする事業者が、次のいずれにも該当する者であること
1.健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること
2.厚生年金保険法第6条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること
3.雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出した者であること
まとめると、適用除外(*1)となっていない限り、全ての営業所において上記3つの健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していることです。
社会保険について不安や疑問点のある方は提携の社会保険労務士をご紹介することが可能です。
以上となります。ご参考になりましたでしょうか。
上記の内容にかかわらず、建設業許可新規、更新、変更、決算変更届等でお困りの方は行政書士MSオフィスまでご連絡ください。
また、他士業様で行政書士をお探しの方がいらっしゃいましたら、是非当オフィスへご連絡いただけると幸いです。親身に対応させていただきます。
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