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建設業許可取得のための6つの要件 ~ 5.「欠格要件等」について~

こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。

前回は建設業許可を取得する為の6つの要件の中の1つである「誠実性」について説明いたしました。


今回は建設業許可取得要件の5つ目である「欠格要件等」に関する要件について説明していきたいと思います。



要件は以下のとおりです。

欠格要件(大きく分けて以下1〜2)に該当する者は、許可を受けられません。

1.許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。


2.法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所等)が、以下①〜⑨の要件に該当しているとき。


①破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者

 
破産者としての地位が継続していて権利制限を受けている場合は該当します。

では、復権を得るとは?
破産手続開始による破産者の権利制限が消滅し、破産者の法的地位が回復すること。当然復権(*1)と、申立てによる復権とがあります。

(*1)
・免責許可の決定が確定したとき
・破産手続が同意廃止決定で確定したとき
・民事再生手続きの再生計画認可の決定が確定したとき
・破産手続開始の決定後に詐欺破産罪の有罪確定判決を受けることなく10年を経過したとき


②精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(施工規則第8条の2)

③不正の手段で許可または認可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年経過しない者

わざと不正をすることはもちろんいけませんが、失念によって不正と判断されてしまわないようにすることが大切です。

特に賞罰の書き忘れには注意が必要です。

例えば許可更新の際に、先日罰金刑が確定したことを失念して申請書類に前回と同じように賞罰なしと記載してしまったことが不正と判断され、許可取り消しとなってしまった場合も該当します。

そうなると会社としてだけでなく、当時の取締役全員が欠格要件に該当しますのでご注意下さい。

④③に該当するとして聴聞(*2)の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者

(*2)行政機関が特定の行政行為(取消等)をする場合に利害関係者の意見を聞くこと。

聴聞通知により、取消になるのを察知して取消前に急いで廃業届出をしたからといって、欠格要件に該当しないようにすることはできません。

⑤建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥禁錮以上の刑に処せられその刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

仮釈放中は、刑の執行が終わったとは言えないため、正式に刑期が満了してから5年の経過が必要です。 

ただし執行猶予の場合は、猶予期間が満了すれば5年を経過しなくても、満了のときから該当はしません。

⑦建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者


以上が要件です。
欠格要件に該当していないか、事前によく確認してから申請しましょう。

以上となります。ご参考になりましたでしょうか。



上記の内容にかかわらず、建設業許可新規、更新、変更、決算変更届等でお困りの方は行政書士MSオフィスまでご連絡ください。

また、他士業様で行政書士をお探しの方がいらっしゃいましたら、是非当オフィスへご連絡いただけると幸いです。親身に対応させていただきます。

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