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子供がいない夫婦は遺言を残すことが大事

最近子供がいない夫婦って多いですね
うちもそうです

そのような夫婦は配偶者がなくなった場合、遺言があるのとないのでは残された財産の分配が思っていたのと違う~となるかもしれません。

子供がいないのだから、当然財産はすべて残された配偶者に渡されると思っていませんか?

配偶者が亡くなったときに、もし配偶者の親や、兄弟姉妹(甥、姪)がいたら状況は変わってきます。

まず、亡くなった配偶者の親が存命だった場合、法定相続分は配偶者三分の二、親三分の一となります。
これは遺言がある場合でも直系尊属と直系卑属には遺留分(法定相続分の半分)がありますので、遺言によってすべての財産を配偶者に残すと書いても六分の一は親がもらう権利があります。実際そのような場合に財産をよこせと言ってくる親がいるかどうかは別の話ではありますが・・・

次に、亡くなった方に子がなく、親もすでに他界していた場合は兄弟姉妹に法定相続分が発生するのです。この場合、配偶者に四分の三、兄弟姉妹に四分の一という法定相続分が発生します。兄弟姉妹が他界していた場合はその子(甥、姪)が代襲相続者になります。
こちらの場合は遺言があれば兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので、安心して配偶者に財産を残すことができます。
逆に遺言がなければ、もしかしたらほとんど面識のない甥や姪に遺産分割請求を受ける可能性もあります。

ですから、子供がいない夫婦は早いうちに遺言を書いてみることをお勧めいたします。
遺言は常に最新のものが有効になりますので、気が変わったら書き直せばよいので、まずは最初の遺言を書いてみましょう!

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