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サラリーマンからフリーランスになる方は注意!!

30年近く給料が上がらない現在の日本
会社も給料を上げることが出来ないせいか副業を推奨し始めているようです。
もっと言ってしまえば雇われる働き方から自発的な働き方(フリーランス)へシフトといった流れも感じるようになってきました。

ところで、一家の大黒柱が亡くなった際の公共の保証はご存じでしょうか?

例えば遺族基礎年金や、遺族厚生年金といったものです。

これは実は遺族が常に受け取れる年金ではありません。

まず遺族基礎年金は、受給要件はいろいろとありますが簡単に言うと、残された子か、18歳までの子のある配偶者にしか受給資格はありません。
したがって子供がいない夫婦の場合は受け取ることは出来ません。
これはサラリーマンでもフリーランスでも変わりません。

しかし遺族厚生年金は残された家族が受け取ることが出来る年金で、子供がいなくても配偶者などは受け取ることが出来ます。
この際55歳未満の夫は受給権がありません。(男女不平等ですが、55歳未満の男ならば自分で働けということなのかもしれません)
大黒柱が無くなって、残された家族のための遺族厚生年金ですが、これは厚生年金を1ヶ月でも払ったことがある人ならば家族に受給資格があります。

ただし受給資格の要件を見てみると、こちらは亡くなった側にいろいろと要件があります。
これも簡単に言うと厚生年金を払っている最中か若しくは厚生年金を受給している最中であるか、年金を25年以上支払ったか?(免除期間なども含まれるようです)という事なのです。

つまり、フリーランスになり国民年金になって、年金受給もまだで年金の支払いも(免除期間含む)25年経過していない時に亡くなったとしたら、その家族は遺族厚生年金が受給できないという事なのです!

ちなみに国民年金を払ってきて、遺族基礎年金がもらえなかった場合は死亡一時金寡婦年金がもらえます。
死亡一時金は25年(300月)未満の場合17万の一時金。寡婦年金は妻(夫には出ません)が60から65までの5年間のみの年金受給になります。
せいぜいこんなもんしか残せなくなるようです。

ですから独立する際には年金支払い月数が300月を越えているかどうかご確認ください。
なお、未払いでも一部免除や全部免除の申請をすると上記の支払い期間に算入されますので、フリーランスになって年金の支払いが厳しいという方は未納にせず、ぜひ免除申請の手続きをお勧めします。

現在お勤めでフリーランスを目指してこれから独立だ!と考えている方はご確認くださいというお話でした。

2級ファイナンシャルプランニング技能士 小川

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