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旅館業法改正に伴う、宿泊事業者の2大インパクト

2023年12月13日に旅館業法が改正されます。
改正の内容は以下の通り。民泊にも影響があります。


1.宿泊拒否自由の追加

宿泊者が「カスタマーハラスメント」を行った場合に、宿泊を拒否できるというものです。モンスターカスタマーへの宿泊拒否がしやすくなりました。
具体的には、
・不当な割引や過剰なサービスの要求
・対面や電話による長時間の不当な要求
・暴行、暴言、精神的な攻撃、土下座の要求など

2.感染防止対策の充実

咳をしている、体調が悪そうなど、見るからに感染症の宿泊者に対して、マスクの着用や消毒を求めることができるようになりました。
また、特定感染症(一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症)の患者に対して宿泊拒否が可能です。

そして、宿泊者台帳(いわゆる宿帳)から「職業」が削除され、「連絡先」が追加されました。
以前から職業についてはあまり意味を成さないものでしたので、宿帳のフォーマットから職業を削除しましょう

3.差別防止の更なる徹底等

オーナーは従業員に対して、感染症患者への差別防止を行うための研修を行う努力義務が設定されました。

4.事業譲渡にかかる手続の整備

ホテルや旅館の事業譲渡を行う場合の手続きが簡便化されています。
改正前までは、譲渡人が廃業届を出して、譲受人が旅館業ライセンスを新規に取り直す必要がありましたが、改正後は廃業せず「名義変更」ができるようになりました
これによりホテル・旅館ビジネスのExitがよりやりやすくなったと言えるでしょう。
なお、名義変更後は半年内に、正しく運営されているかどうか、保健所の確認が入ります。

2大インパクトは宿帳と名義変更

事業主は2023年12月13日以降、宿帳のフォーマットの更新が必須です。
また、旅館業ライセンスの名義変更が可能になったことにより、事業譲渡によるスムーズなExit戦略を描けることになりました。

旅館業法の改正については、厚生労働省が詳細にまとめていますのでそちらもご確認ください。

令和5年12月13日から旅館業法が変わります!
https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/

厚生労働省

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