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電気会社との戦い⑦

前回までは

電気会社との戦い⑥

を見ていただくとして、
実は前々回から少し気になっていることがあった。

僕が質問の仕方を変えてやっと思っていた回答を得れた時なのだが、
その時担当した人はいつもの人ではなく、
たまたま当たった人だったのだ。
「担当につなぎます。」と言われたのだが、
要件だけ伝えてくれたらいいからと、
3つの質問をしたのだ。

そうしてやっとこちらが疑問に思っていた質問の回答が来たわけだが、
その時にふと思ったのだ。

『僕の担当がおかしいだけなのでは?』

ということで、
僕は別の会社の営業を受けて
新規電力に変えたわけだが、
その営業をかけてきた担当に電話したのだ。

「これこれこういうトラブルが起きている。
どうも担当がおかしいと思う。
立場が上の人物をつけてくれ。」

そして、先日カスタマーセンターのトップと
思われる人と話をしたのだ。

まだこちらの要件をいっただけなのだが、
多分ちゃんと対応してくれそうだ。

僕がおかしい可能性も考えて、
「今までの応対の音声残っているよね?
一回全部聞いて確認してくれないか?
それからまた話をしようじゃないか。」と。

音声も残っているとのことなので、
それを確認して、
こちらの要望も加味して、
明日お返事しますと。
時間的に回答が得られないかもしれないが、
進捗状況をお話ししますとのことだった。

これは誠意のある対応だと思う。
僕は相手の申し出を受け入れた。
そして、話が終わろうとした時に
大きい疑問が生じた。

「2週間以上放置されていたのおかしいよね?」

流石にそれはおかしいと思うというのが
向こうの偉い人の回答だった。
ちょっとその辺りも踏まえて色々調べてくださいということで
話が終わった。

ちなみにSNSで世間の意見を問いたいという内容に関しては、
肯定も否定もできないとのことで、
危ういのでできないかなと思っている。

一応こちらの要望としては
他社に移るのはやぶさかではない。
ただ、そちらの対応の遅さに
もう3ヶ月近く(2ヶ月半)かかっていて、
他社に移るにしてももう時間が足りない。
つまり、そちらの会社は定型約款の変更をするに当たって、
契約者に契約内容変更の旨を周知し、
さらにそこから他社に移るまでの時間が十分ではない。
契約内容変更発表から実施までの期間が3ヶ月というのは
民法548条の4第二項における「十分な期間」に反しているといえる。
僕が変更までにかかった期間以上の期間がなければ、
十分な期間とは言えない。(実際それ以上時間がかかっているのだから。)
仮に半年かかるなら契約の実施は契約内容変更の発表から
半年以上なければならない。
つまり、全ての契約者にあと3ヶ月猶予が必要なのだ。
それらも踏まえて、
解約金免除だけでは納得できない。
(会社の切り替えはすぐにはできないので、
仮にあと2ヶ月かかったら、変更された契約が2ヶ月遂行される。
その2ヶ月分の差額をどう落とし前つけるのか。)
個別対応はちょっとと言われたが、
今回の経緯や事情を加味すると、
個別対応はせぇよと言った。

さて、相手の出方はどうなるのだろうか?

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