スイスジュネーブ国連本部障害者権利条約
おはようございます。
障害者権利条約では、障害者を「長期的な身体的、精神的、知的、又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む」と定義しています。
世界人口のおよそ15%が障害者とされています。一方、日本の障害者の割合は人口の約7.6%です。
障害者権利条約は、186か国が批准しており、公平で包摂的でレジリエントな世界を構築し、障害者の生活に変化を起こすことのできる基