推し事で著作権について知っておきたいこと

私は法律の専門家というわけではありません。専門外のことを書いていいものか難しいところではあるのですが、パソコン通信の頃からネットをやってきて、著作権について多くのできごとをみてきた経験から、あくまでも経験則で分かりやすく書いていこうと思います。あくまでも私自身の考え方ということで、参考程度にとどめておいていただければ。

著作権では、「私的使用のための複製」は大丈夫となっています。つまり、推しがSNSに公開した写真をスマホに保存したり、保存した写真を印刷したり、シールにしたり、アクキーにしたり、ポスターにしたり、等身大パネルを作ったりするのはOKということになります。しかし、あくまで私的使用のためのものなので、推し事でつくったものを売るという行為はNGということになります。
では、推し事で作ったものをシェアするのはどうか・・というと、私的ではなくなってしまうという部分で解釈が難しくなるなぁと思っています。私個人的には、限られた人数でシェアすることはいいんじゃないかと思うんですすが、このようなグレーゾーンは人によって考え方が異なりますから、どちらかといったらあまり表に出さずに、密かにやられた方がいいかもと思っています。
では、不特定多数の人たちに配布する、もしくは不特定多数の人たちが見る場所にポスターを貼る・・というようなことはどうかというと、「私的使用のための複製」とは、かけ離れてしまいますからNG になるのではないかと思います。ただし、著作権者(運営)に了解をとれば大丈夫だと思うのですが・・。不特定多数の人に対してのものは、写真は使用せず、オリジナルでイラストを描いたものを使うのがいいんじゃないかと思います。

「私的使用のための複製」以外に著作権では「引用」はOKとなっています。引用でイメージするものは論文が多いと思うのですが、ネットではこの引用を拡大解釈して使われてるんですよね。
たとえば、YouTubeにあるゲーム実況はゲームを「引用したもの」として作られているからOKとされているんじゃないかと思います。しかし、最近、映画のストーリーを短くまとめたファスト映画が著作権法違反で逮捕者がでるという記事がありました。
何故、ゲーム実況がOKで、ファスト映画がNGなのか。
それは、ゲーム実況は「ゲームを引用することで自分の感想や意見を伝えるもの」になっているからです。引用では、「主」と「従」がはっきりしている必要があって、自分のいいたいこと(主)にはゲーム(従)が不可欠であるから大丈夫ということになります。ファスト映画は単にストーリーを簡潔にまとめたものだから著作物を使用したことになっている。だからNGということになります。もし、ファスト映画に自分の感想が盛り込まれていたら、もしかしたら大丈夫だったのかもしれませんが・・。でも、再生数で利益を得ていたでしょうから、そこらへんはなんともいえません。
私のnoteの記事で、たこ虹の写真をタイトルにしていますが、これはあくまでも引用という考えでやっています。主はあくまでも文章で、たこ虹のことを書くので引用させていただいていますという意味合いです。もし、運営から使用しないで欲しいと言われたら、速攻に削除しますが・・。
余談ですが、ツイッターで、推しの写真で「さくちゃんかわいい!」というようなツイートをしていますが、本文が「主」、写真が「従」ということを意識しています。
著作権は、使用する場合、OKなのかNGなのかグレーゾーンなのかを見極めること。そして、引用して使う場合は「主」と「従」をはっきりさせることが大切だと思います。
著作権を意識することは、大事な推しを守ることでもあります。
推しを大事に推し事ができれば・・と願っています。

(個人的な考えですので、あくまでも参考にとどめていただければ)
(質問は対応しかねますのでご了承ください)




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