転ばぬ先の杖!土地相続は節税メリットを活用しよう
こんにちは!金融ブロガーのマサシです。
「ご両親から持ち家を相続するかもしれないが、今から相続税が心配」そんな方は少なくないでしょう。
実際、土地の評価額は大きく、持ち家・店舗・アパートなどの相続に当たり何の対策も講じなければ巨額の相続税が課される可能性が高いのです。
かつ相続税を納めるための資金として、他にめぼしい遺産がなく土地の現金化が必要になるケースも稀ではありません
そこで活用したいのが、持ち家や事業資産の相続に対する優遇制度です。記事では、「小規模宅地等の課税価格の特例」についてメリットと注意点を紹介します。
評価額が80%も減額される「小規模宅地等の課税価格の特例」制度
‐特例は持ち家相続の救済措置
故人が残してくれた持ち家や店舗は、遺族にとって大切な生活の基盤です。それなのに大額の相続税が課されたら、その後の暮らしが立ち行かくなる恐れがあります。場合によっては、家を追い出されたり商売をたたんだりしなければいけません。
そこで、救済措置として設けられた制度が「小規模宅地等の課税価格の特例」です。特例では、敷地面積330㎡までに限り、80%まで評価額の減額を認めています。
‐申請すれば4人に1人が課税なし
たとえば、評価額1億円(敷地面積330㎡)の敷地でも2000万円まで減額されます。相続税が課されるボーダーライン(基礎控除額)は法定相続人が子ども2人の場合で4200万円ですから、この制度のおかげで相続税を免れるケースも少なくありません。
なお特例の適用申請件数は年間7万件弱と、2015年の相続税強化(課税のボーダーライン4割引き下げ)以来急増しており、特例による減額は1.3兆円に達します。申請者のうち2万人弱が税負担ゼロですから、申請者の4人に1人が相続税がかからない恩恵を受けていることになります。
持ち家は同居が条件?家なき子は別居でもOK?
‐適用を受けることができるのは誰?
特例の適用を受けることができるのは、配偶者や同居親族に限られます。ただし、別居していた親族でも、相続開始前3年以内に持ち家に住んだことがなく(いわゆる「家なき子」)、かつ、同居親族がいない場合には、特例の適用を受けることができます。
‐継続居住が適用の条件
特例の適用を受けるには、相続した親族が継続して住み続けることが条件とされています。
‐施設に入所して住んでいなかった場合
適用を受けることができるのは、故人とその生計一親族が死亡時に居住していた持ち家に限られます。ただし故人が老人ホームなどの施設に入所していたときは、入所直前に住んでいた持ち家も対象に含まれます。
‐店舗やアパートの相続にも優遇アリ
店舗やアパートを相続した場合も、特例の適用を受けることができます。店舗の場合は限度面積400㎡までが適用対象で、評価減割合は80%です。アパートや賃貸マンションの場合は限度面積200㎡までが適用対象で、評価減割合は50%です。
ただし、相続開始前3年以内に事業を開始した場合には、適用対象から外されることもあるので要注意です。
なお、特例の適用を受けるには、商売を継続することが条件とされています。
納付額ゼロでも申告書は必ず提出しよう
「小規模宅地等の課税価格の特例」により、相続税の納付額がゼロとなるケースは少なくありません。ただし注意しなくてはいけないのは、申告書の提出です。「申告要件」といって、この特例は申告書の提出により初めて適用を受けることができます。
だから、納付額がゼロとなるからといって、申告書の提出を忘れてはいけないのです。
以上、持ち家を相続した場合の特例について解説しました。例えばご兄弟の中で長男が親と同居しているような場合は、長男が持ち家を相続した方が税金面では有利です。
こうしたケースでは、持ち家は長男が相続するとして、他の兄弟には何を分けるのかなど、あらかじめ相談しておくのが良いかもしれません。「転ばぬ先の杖」は大切ですね。
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(完)
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