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育児休業給付金の延長申請厳格化について

現状では、育児休業は原則として1歳までとなっており、延長を希望する場合は保育園に入れないなどのやむを得ない場合のみ延長が認められています。このため、育児休業給付金の延長を申請する際には、保育園に入れなかったことを証明する書類が必要です。具体的には、自治体が発行する「保育所入所不承諾通知書」や「利用調整結果通知書(保留)」などが該当します。この証明書は、保育園に入所を申し込んだが、定員超過などの理由で入所できなかったことを示すものです。これにより、育児休業給付金の支給期間を延長することができます。
このような状況から、人気のある保育園だけに申し込みをして入れないことを狙う人や、保育園に入所できるようになったことに対して役所に文句を言う人がいるという問題が生じています。こういった延長狙いの保育園の申し込みをなくすための改正が行われることになります。
延長を希望する場合に、保育園に申し込んだけれど入れなかったという証明が必要だというのは、なんとも言えない状況です。保育園に入れることに対して苦情が出るのですからね。
国も少子化対策に力を入れているのであれば、制度の厳格化ではなく、別の方面に注力してもらいたいですね。


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